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ショップ運営の税金についてです

個人事業主にもならず、会社登録もせず、 インターネット上などで、利益を得た場合は、 税金は、どのような扱いになるのでしょうか。 税務局に、必ず報告する必要があるのでしょうか。 また、20万を超える場合は、個人事業主の方が有利だと聞きましたが どうなんでしょうか? また、個人事業主と、会社登記のメリットの違い、それぞれの利点は なんでしょうか。 個人的には、会社登記することで信用が得られ、 それ以外はなにも変わらない気がするのですが、 実際はどうでしょうか。

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  • seble
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回答No.2

実態としてショップ運営と言うなら趣味ではなく、実利も伴うので事業と見なされます。 会社として登記しないのであれば、自動的に個人事業になります。 開業届をするかどうかとは別問題。 20万は副業として行う場合の非課税のラインです。 一定の利益や売上げがある場合は開業届の有無に関係なく確定申告して納税する義務があり、怠った場合は課徴金等々取られる事になります。 ネットという事は公開の場ですから、規模が大きくなればなるほどバレる可能性が高くなります。 会社登記は、登記費用や毎年、利益に関係なく最低限の住民税などがかかりますから、1千万単位の売上げが出るくらいでないとあまり意味はありません。 何にしても、まずは利益を出す事。それが一番難しいのであって、税金とかは出てから考えても、たいていは、、遅くないです。

noname#185025
質問者

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回答No.6

個人でショップ運営を行う場合には、「事業所得」か「雑所得」に該当すること になります。 質問主様がおっしゃっている「個人事業主」というのは、おそらく「事業所得」 のイメージかと思います。 一方、「雑所得」というのは趣味に毛が生えた程度のものとなります。 いずれに該当するのかは簡単に言うとビジネスとして成り立っているかどうか によります。 例えば、継続性があるか、とかそれによって生活の糧を得ているのか(例えば サラリーマンの副業で万年赤字の場合には生活の糧は給料から得ているの であって、副業から得ているわけではないといえます。) (ちなみに、この辺の判断は裁判にもなっており、なかなか難しい部分があり ます。) 申告の要否についてですが、給与または退職金がない場合でかつ雑所得が 年間20万以下の場合には、確定申告をする必要がありませんので結果的に 丸儲けとなりますが、それ以外のケースは申告が必要です。 20万を超える場合は、個人事業主の方が有利ということは全くありません。 但し、給与所得等があり、かつ、「事業」として認められる状況であるのであれ ば、「事業所得」であるほうが有利です。 事業所得の場合には、事業が赤字の際、確定申告で給与からその赤字を差し 引くことができるので税金の還付を受けられる可能性があります。 一方、雑所得の場合にはそれができません。 会社にした場合のメリットですが、自分の収入を給与とすることができる、家族 を役員にできる、といったところでしょうか。 給与所得の場合には、事業の場合の必要経費に相当する控除の制度がある ため、実際に経費を使っていなくても課税上使ったのと同様の減額効果があり ます。(必要な経費は会社の経費として落とせばよいのでお得です) 役員の件については、個人の場合でも青色申告であれば家族を従業員とする ことができますが、あくまで従業員としての扱いですので、支払給与も一般の 従業員との兼ね合いが必要となります。 一方、会社役員の場合には、そこから解放され自由度が高まります。 一方、デメリットとしては、手続きが増える、申告書が複雑などもありますが、 原則として役員の給与は事業年度を通じて一定額である必要があるため、 規模が小さく経営が不安定な場合には、これが資金的な負担となることも あります。

noname#185025
質問者

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ありがとうございます。

  • sporespore
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回答No.5

個人事業主と会社では経費の取り扱いも違います。個人的には年収800万前後かなと思ってますが、私は年収500万くらいで会社を立ち上げ税理士を使ってます。経費がほぼ人件費だけなので普通の会社と違います。 ネットの場合、仕入しますので在庫、配送等のコストがあり。例え個人事業主でも書類の用意は大変です。 税務署に疑われないようにしっかり税務処理はした方がよいと思います。 因みに見つかった時に払う加算税を考えるとこっそりやる理由がありません。

noname#185025
質問者

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ありがとうございます。

  • hata79
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回答No.4

法人でない個人のネットショップでの収益は事業所得です。 20万円はどこから持ってきた数字ですか。 サラリーマンが年末調整を受けてるなら「その他の所得が20万円以下なら申告義務なし」(所得税法121)でしょうか。 個人事業主が有利不利という問題ではなく、サラリーマンへの税制上の特例です。 個人事業ではなく、法人設立して行うというなら、まず会社法を理解して、法人と個人の違い程度は知っておき、法人設立費用がかかること、税務申告自体が「法人のほうが個人に比して明らかに高度な簿記会計知識を要求される」こと、赤字でも地方法人県民税、同市民税が課税されることを知っておきましょう。 個人にかかる限界税率(お分かりにならなかったら検索なさってください)が法人税率よりも高いという場合で、なおかつその所得が継続的に発生する見込みである場合でなければ、法人設立しての事業運営は「やめたがいいよ」です。 いやみではなく「限界税率」をはじめて聞くというレベルでしたら法人設立などは「まだまだ、先」です。知的レベルがそれなりにないと、法人経営など不能です。 つぶれるための法人を金を掛けて設立するだけです。 税務署からの目のつけられ方も違いますし、税務関係の届出だけでも個人に比べれ「格段と多い」ので、きちんと処理しようとすると税理士に依頼しなとなりません。その報酬も個人のそれと比べて高額です。 「20万円を超える場合は、個人事業主のほうが有利」とは、法人に比べて有利という意味でしょうか? 何に比べて有利なのかが不明の発言です。つまり枝葉情報というやつで、振り回されるまえに「20万円ってどこから来てるのだ」をきちんと研究されるとよいと思います。

noname#185025
質問者

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ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>個人事業主にもならず、会社登録もせず… >税金は、どのような扱いになるのでしょうか… 法人を設立するのでなければ個人事業主です。 税法上、個人事業主になるための手続があるわけではありません。 あるのは、個人事業の開業届だけですが、届けを出す出さないにかかわらず、個人事業主であることに代わりはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >税務局に、必ず報告する必要があるのでしょうか… 税を納めなければならないだけの所得があれば、確定申告をしなければなりません。 >20万を超える場合は、個人事業主の方が有利だと聞きましたが… 税法に、20万の境目などありません。 あるのは、本業がサラリーマンの場合に、年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合に限り、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても良いというだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm この場合、別途、「市県民税の申告」が必要となってきます。 >個人事業主と、会社登記のメリットの違い、それぞれの利点… ネットで少し稼ぐだけなら、法人登記にかかる費用がもったいないです。 しかも、法人はたとえ儲けが 0 でも若干の法人税が発生します。 個人事業で十分です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#185025
質問者

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ありがとうございます。

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.1

税金は、汗水たらしたり、楽したりして稼いだものを、只取りされますから、本心は払いたくないんですが、法治国家に住む以上は、脱税の疑いがあると必ず追いかけてきますから、少しくらいの金額は、納税したほうが気が楽です。 貴方が、サラリーマンで、副業的に稼いでる場合は、所得税は、乙欄の課税額が適用されます。サラリーマンでの収入は、甲欄の数字です。 サラリーマンを辞めて、この仕事一本にした場合、個人か、法人かを選びますが,起業した場合は、税務署や、法務局に登記しませんと、貴方の稼ぎの振込先から、辿ってきて、貴方が納税してるか脱税してるか、必ず確認されます。大企業の脱税は、経理が複雑ですから、簡単に摑めませんが、20万を超えるなんてちっぽけな取引は、支払う方が、経費で申告するから、すぐ行き先が、判明します。 個人の場合は、税務署に申告だけで、無料です。 会社登記は最低¥168.000~で、法務局と税務署に申告です。