• ベストアンサー

選挙運動のアルバイト

何年か前にどっかでみて、結末が不明なのですが、 選挙運動のアルバイトをした人がいました。 選挙運動の労働の対価としてバイト料をもらおうとしたら、 報酬をはらってもいい人に登録していないので、払えない、 払ったら公職選挙法違反になる、とか言われて、バイト料をもらえなかった、 というのがありました。 この結末がどうなったかわかる人はいないでしょうか? もし、労働の対価としてバイト代払え、と訴えと労働基準法を根拠に訴えたら 勝訴して払ってもらえるのでしょうか? 違法残業でも、働いた以上払ってもらえるという判決もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • angkor_h
  • ベストアンサー率35% (551/1557)
回答No.1

これは実例ですか?  実例ならばそれを検索したらどうでしょうか。 親切な回答者は、齟齬がないように、そのように実例を検索されるでしょう。 その実例を知らない私の判断では、 当初の雇用条件が、単なるボランティア(無償の手伝い)か、労働対価を約束しているのか、によります。 前者は一般的なお友達同士のお手伝いであり、後者は雇用契約になります。 後者であれば、アルバイトをした人は当然、雇い側の事情によらず、労働の対価を得られます。「報酬対象に登録していない」ため「払ったら公職選挙法違反」となる結果は、雇い主の一方的な原因(手続きしていない)からくるものです。 この「払ったら公職選挙法違反」と言うのは選挙費用として支給された税金を目的外(登録者以外)に使用するのが(雇用者の行為が)違反なのであって、(選挙要員とした)被雇用者に対価を支払う義務はこれとは関係なく存在します。

takechan5757
質問者

補足

私が見たのは、この事件ではありませんが、検索したら、以下の事件が出てきました。 http://toro.2ch.net/test/read.cgi/manage/1343633800/18 前衆院議員の近藤浩容疑者(42)による公選法違反事件で、近藤容疑者から買収資金100万円を受け取ったとして同法違反容疑で逮捕された側近の運動員谷典芳容疑者(38)が選挙期間中、 街宣活動の女性運動員数人に、法定上限額の倍にあたる日当の支払いを約束していたことが10日、関係者の話で分かった。  愛知県警捜査二課は、公選法に対する規範意識のなさを示す事実として注目。既に女性らから事情を聴いており、経緯を詳しく調べている。実際には報酬はまだ支払われていないという。  公選法では、選挙活動は原則として無報酬のボランティアが担うことになっているが、通称「ウグイス嬢」と呼ばれる街宣の女性運動員は「車上等運動員」として、手話通訳者と並んで1日1万5000円までの日当を支払うことを認めている。  ところが、谷容疑者は、女性らが午前7時から午後8時まで交代なく働くことになっていたことから、1日3万円の支払いを約束したという。 女性運動員が3万円を求めて裁判を起こしたらどうなるか? ということです。

その他の回答 (2)

回答No.3

選挙運動のアルバイトだけでは、実際のアルバイトの形態がわかりません。 選挙の際には、報酬を支払って選挙運動ができる運転手、車上運動員という形か、選挙運動をすることが できない選挙の際の単純な労務や選挙事務なのかにより違います。 >女性運動員が3万円を求めて裁判を起こしたらどうなるか? >ということです。 この女性が車上運動員の報酬として3万円の約束をされて、選挙運動をされたということであれば、 3万円を求めて裁判を起こしても、3万円をもらうことはできません。 なぜなら、公職選挙法により車上運動員の日額報酬は、1万5千円までと決まっているからです。 1万5千以上を支払った場合、また支払う約束をしただけでも超える部分については、運動員買収 という罪になります。 判決では、受け取ったウグイス嬢には、懲役10月執行猶予5年、追徴金38万8000円となったケースもあります。

takechan5757
質問者

補足

泣き寝入りということですか? かわいそうですね。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

まず、根本的な部分として選挙運動は労働ではありません。あくまでも運動です。 本題ですが、選挙運動に従事した者に報酬を支払うには事前に登録が必要です。 そして、報酬を支払う事が出来る人は、事務員・うぐいす嬢・手話通訳者など限られています。 ですから、勝てる見込みはゼロです。

takechan5757
質問者

補足

>根本的な部分として選挙運動は労働ではありません。あくまでも運動です。 立候補者からみれば装かもしれないが、 選挙のための労働を提供した側からみれば、労働以外の何物でもないのでは? 女性運動員が3万円を求めて裁判を起こしたらどうなるか? ということです。 下の女性労働者は、泣き寝入りしなければいけないのですか? 私が見たのは、この事件ではありませんが、検索したら、以下の事件が出てきました。 http://toro.2ch.net/test/read.cgi/manage/1343633800/18 前衆院議員の近藤浩容疑者(42)による公選法違反事件で、近藤容疑者から買収資金100万円を受け取ったとして同法違反容疑で逮捕された側近の運動員谷典芳容疑者(38)が選挙期間中、 街宣活動の女性運動員数人に、法定上限額の倍にあたる日当の支払いを約束していたことが10日、関係者の話で分かった。  愛知県警捜査二課は、公選法に対する規範意識のなさを示す事実として注目。既に女性らから事情を聴いており、経緯を詳しく調べている。実際には報酬はまだ支払われていないという。  公選法では、選挙活動は原則として無報酬のボランティアが担うことになっているが、通称「ウグイス嬢」と呼ばれる街宣の女性運動員は「車上等運動員」として、手話通訳者と並んで1日1万5000円までの日当を支払うことを認めている。  ところが、谷容疑者は、女性らが午前7時から午後8時まで交代なく働くことになっていたことから、1日3万円の支払いを約束したという。