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医療費控除について

確定申告で、15年出産費用や他の治療経費で約50万あったので、医療費控除をしようと思うのですが、出産費用は後で国から30万帰って来ますよね?本来なら15年で50万の費用と30万の給付と差引して計算するのですが、30万の給付が16年になりそうなんですが、15年は50万で申告していてもよろしいのでしょうか?来期、一時所得か何かで処理したらいいのでしょうか?

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>金額が確定していなければ、見込み額ということなんですが、見込みはどのように算出したら、 >宜しいのでしょう? >出産一時金なら30万で確定出来ると思うのですが・・・。 結局は、基本的には、その入金先に問い合わせるのが一番だと思います。 例え、金額が出ていなくても、ある程度の計算方法等は教えてくれると思いますので。 >それと今回見込みの処理をしていなくて、あえて修正申告をしなければ、税務署に見つかるもの >なのでしょうか? >国民健康保険入っていない人も沢山いる事でしょうし、そこまで、調べますかね? う~ん、どうなんですかね~、税務署の方に言わせると、ばれますのできちんと申告して下さい、と言われますが、実際の所は何とも言えませんよね~。 但し、例えば出産であれば、まず30万円の給付金があるはず、と申告時にチェックされますし、高額療養費についても尋ねられる可能性はありますよね。 いずれにしても、正しく申告すべきだとは思いますが(^^;

yukkon
質問者

お礼

細かい事まですいません。 そうですよね・・。出産だったら“給付”あるはずってまず考えますよね・・・。お忙しい時期ですのに、ご親切にお答え頂き有難うございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

30万円戻ってくる分については、所得税はかかりませんので、16年の所得になる事はありませんが、その代わり、15年の医療費に係る補てんであれば、例え未入金であっても、15年分の支払った医療費から控除しなければなりません。 (もし金額が確定していない時は、見込み額で申告して、後で差額が生じた場合には修正申告又は更正の請求をする事により調整することになります。) それと、参考までに、医療費から補てんされる金額については、その対象となった医療費から控除して、引ききれない部分は、他の治療にかかる医療費からは引かなくても大丈夫です。 例えば、Aの病気に20万円かかって、Bの病気に30万円かかったとして、Aの病気に対して30万円の補てんがある場合は、その補てんされるものとして控除する金額は、Aの医療費20万円が限度となりますので、Aの分については医療費控除は0円となりますが、差額10万円をBの治療費から控除する必要はなく、Bの病気に係る医療費30万円がそのまま医療費控除の対象となります。 (ただ、出産の分については、おそらく30万円以上はかかっていますよね~)

yukkon
質問者

補足

早速 有難うございます。金額が確定していなければ、見込み額ということなんですが、見込みはどのように算出したら、宜しいのでしょうか? 出産一時金なら30万で確定出来ると思うのですが・・・。 それと今回見込みの処理をしていなくて、あえて修正申告をしなければ、税務署に見つかるものなのでしょうか? 国民健康保険入っていない人も沢山いる事でしょうし、そこまで、調べますかね?すいません。悪どい質問で・・・。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

いえ、15年の医療行為に対する補助なので、差し引いた額で申告してください。

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