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先取特権?
こんにちわ。 「どの支払よりも従業員給与を優先して支払う義務」 のことを、なんと表現すればいいのでしたでしょうか? 記憶が曖昧になってしまって・・・(いつもですけど) こんな言葉を使って話をしなければならないほど資金繰りがアヤウイです。
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こんにちは。 労働者の先取特権ですね。 労働者にも、賃金、賞与、退職金などの労働債権があります。この労働債権には通常の債権より、優先的に支払ってもらえる権利があります。他の債権より先に取ってしまう権利なので先取特権といわれています。 (民法306条、308条、商法295条、有限会社法46条) 労働債権にはじめからくっ付いている先取特権は、契約書を作成しなくてもよく、発生と同時に使用者の全財産に対して、自動的に担保の設定が行われますので、登記も不要です。
お礼
ありがとうございます。 ・・・・あああ・・・去年のボーナスなかったなぁ、、、と思うと、胸がクルシイです。 (怒るともっとクルシイ)