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労働基準監督署さん 労務士さん教えて下さい
- グループ会社の従業員が忙しい週末に追加のアルバイトを雇っている疑念があります
- 従業員は1日の勤務時間が長く、休憩時間も十分に取れていません
- 会社は有給休暇や組合の設立を認めず、就業規則や36協定も存在しないようです
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No1回答者です。 労働時間も有給休暇も、現状は以下のように違法です。 労働時間に関しては、労働基準法では、1週40時間・1日8時間(法定労働時間と言います)を超えて働かせてはいけないことになっています。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0511.html 有給休暇に関しては、労働基準法第39条により、使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(6箇月間8割以上の出勤で10日の有給休暇を付与) http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html
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- ben0514
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税理士社会保険労務士事務所勤務経験のある会社役員です。 法律違反や労使間の争いとなりえる事柄が満載な会社のようですね。 会社の方針に逆らえばクビのような記載がありますが、正しい申し出をした人を意にそわないから解雇するということは、法律上できません。してしまったとしても、解雇予告手当の請求をされることにつながります。 社内に組合がなくとも、社外の組合を使うことも可能です。対象となる人物で、計画的に証拠を残し、賛同する人を集められて組合などに参加され、訴訟などとなれば、会社は大きなダメージを受けることでしょう。このダメージは、解雇予告手当の支払いや未払い残業請求だけにとどまらず、許認可事業などであれば認可が取り消されたり、公共事業にかかわるものであれば公共事業が受けられなくなります。複数の企業をグループとして行っているので、広がる可能性もあるでしょう。すでに退職したような人たちも、時効前である限り賛同される可能性もあるでしょう。大きな話題性があれば、ニュースに取り上げられ、運営に支障も出てくることでしょう。ニュースにならなくても、近隣で話題となれば、客も離れるかもしれません。 違法な部分も多々あり、最悪のことを考えると、仕事を失い、補償も受けられないかもしれません。 会社で管理している内容は、争いとなれば簡単に見ることは出来なくなります、可能な限り、勤務内容(勤務時間や職務内容)を日記形式でも残されることですね。その上で、会社から出される給与明細などを残すのです。メモであっても、継続的にしっかりと残せば、証拠となりうることでしょう。 そうしておけば、あなたが単独で争うこととなっても、複数人で争っても、社外の組合や法律家と争うこととなっても有効でしょうからね。その上で、次の仕事を探すことをお勧めしますね。 複数人で弁護士などを活用すれば、一人あたりの費用負担も軽くなることでしょう。成功報酬の割合の高い弁護士などであれば、持出も少ないかもしれません。もともとあきらめる覚悟もいくらかあっての話でしょうから、弁護士などを使って費用がかかっても、お金が少しでも多く残るように行動されることですね。 労働基準監督署は、あなた方の味方になるとは限りません。味方の部分があっても、指導にとどまってしまうだけかもしれません。変に動かれることで、法的措置をとる前に証拠隠滅や証拠改竄されたり、防衛の準備期間を会社に与えてしまうことにもつながります。 会社側に人間ということですが、経営者でない限り、それほどの問題を抱えているのを直すことは難しいでしょうね。あなたが経営者であれば、社会保険労務士を顧問に迎えましょう。争いなどを視野に入れる必要がありますので特定社会保険労務士が良いと思います。その上で、社内規則の整備とその運用を出来ることや大きな問題のあるところから直す必要があるでしょう。私も会社経営者ですが、問題点はどこの会社にも少なからずあると思います。だからと言って、問題点をいっぺんにすべてを直すことは出来ませんからね。
お礼
親切な回答有難うございました もう少し具体的な違法の内容の回答がほしかったです 質問しなおします 週80時間の労働で年間310日勤務は お互い契約 ルール協定が無かった場合はどうなるのですか? 有給休暇 公休もありません勿論1年以上働いても ありません違法ですか? 法律違反にはならないのでしょうか? 使用人は泣き寝入りですか
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
社労士ですが、先ず、解決すべき問題点は、サービス残業であるように思われます。 タイムカードに出勤時刻だけ記入されているということは、遅刻の場合は減額しながら、残業手当は支給ししないという、会社側にとって好都合で、労働者にとって不利益な待遇となっています。出勤だけでなく、退勤の時刻も記入して、賃金台帳に記入し、残業手当を支給するようにして下さい。さもなければ、違法なサービス残業となります。 「有給を使いたいと言うと クビです」、これも労働基準法違反です。有給休暇の台帳を作って、取得と消化の日数管理をするようにして下さい。
お礼
親切な回答有難うございました もう少し具体的な違法の内容の回答がほしかったです 質問しなおします 週80時間の労働で年間310日勤務は お互い契約 ルール協定が無かった場合はどうなるのですか? 有給休暇 公休もありません勿論1年以上働いても ありません違法ですか? 法律違反にはならないのでしょうか? 使用人は泣き寝入りですか
お礼
大変親切な回答 有難うございます