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傷病手当について
企業の健康保険加入の場合、傷病手当を受ける資格は何?期間は?資格の無くなる場合はどのような場合ですか?(健保をやめると手当を受けれますか?)その他、傷病手当の事について教えて下さい。
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- t_m
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*傷病手当の給付内容 病気やケガで働けない時、療養のため休職し、給与が支給されない場合に休業1日につき標準報酬日額の60%を最高1年6ヶ月間 *退職後の継続療養(健保をやめた後) 健保をやめると被保険者の資格を失い、給付を受けられなくなりますが、健保をやめる前に継続して1年被保険者だった人は健保停止時に治療中の傷病については初診から5年間継続ができます。ただし、健保停止時の翌日から10日以内に受給届を提出しないと継続療養の資格を失います。(健保停止=退職) **傷病手当金** 退職する時に傷病手当を受けていた人がその傷病を理由に退職した場合、引き続き働けない時には、傷病手当金の支給が始まった日から労働可能な日まで1年6ヶ月間を限度として支給される。(本人のみ) ***給付の請求手続*** 傷病手当金請求書に事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師による診断書(働けないという意見)を付けて提出する。
- masae
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企業の健康保険に加入してるなら、まず申請書を請求します。 会社カレンダーもしくは就労スケジュールから仕事に就けなかった実日数分が 支給されます。 申請書に医者の証明が必要で、さらに職場にて上記の日数を記載して申請する筈で す。 標準報酬月額算定は普通は前6ヶ月分給与の平均額から算定されます。 企業健保を脱退しても任意継続で社会保険庁管轄の社会保険であれば手当てを 受けられます。ただし任意継続は2年間(?)までです。
資格...というか条件ですが。 傷病手当とは病気やけがで勤務することが出来ず、 給料がもらえないとき、その間の生活費とし支給されるものです。 支給される期間は1年6ヶ月です。ただ、待機といって休みはじめた 最初の3日間は支給されず、次の4日目からです。 また、厚生年金から障害厚生年金や障害手当金を受けられるように なると打ち切られます。(傷病手当金のほうが多い場合はその差額を 支給) 支給される金額は、休んだ日1日につき「標準報酬月額」の60%です。 「標準報酬月額」 給与(本給、職責加給、超勤・通勤等各種諸手当ほか、労務の対象と して支給されるもの)に応じて健康保険が別に定めている金額の ことです。毎年、あなたの5~7月分給与の平均額を基に計算して 見直しを行っています。 自分の標準報酬月額が不明な場合は事業所(会社の人事等)や健保組合で (以下健保)お聞きになってみてください。 健保をやめる=退職するということで... (健康保険の被扶養者として1年以上経過していることが条件です。) 退職する際に手当金を受けていた場合は、残りの期間受けることが 出来ます。 以上は基本ですが、病気の種類等によって条件が微妙に違います。 すべてご紹介することは不可能です。 詳細はご自分が加入している健保に聞いてみるのがいいかと 思いますよ。 では。