• 締切済み

退職金請求について

再度質問させてもらいます。専門知識がないのに感情だけで批判、誹謗中傷する方の回答はいりませんので申し添えます。平成20年3月末日で31年勤務した社会保険事務局を退職しました。当時は年金問題で大変な時期で、以前は25年以上勤続で50歳以上の人が退職する場合は、国家公務員退職手当法5条の3に基づき、勧奨退職扱いで1年について2パーセント割り増しにしてもらえる制度が有りました。しかし、他の省庁はでは該当する退職者のほとんどがこの条文を適用されていたにもかかわらず、私が勤務していた社会保険庁では、「勝手に辞めてゆくやつを勧奨退職扱いにするな。」と言う内容の通知がされており、いわゆる天下り(と言っても中央の官僚ではなく、地方の職員です。地方の職員でも同じ様な事は行われていますし、勧奨退職はそれ以前は退職手当法5条該当者には全て行われています。)で、関係団体や企業の役職をわざわざあっせんしてもらい転職した人は、勧奨退職扱いにしておきながら、自分で苦労して就職先を探した私の様な者は勧奨退職扱いにしてくれませんでした。 当時、人事院に確認しましたが、任命権者の判断で勧奨扱いは可能であるとのことでした。退職金の請求時効は5年なので、今からでも厚生労働省対して(当時厚生労働省の外局であったので、今は日本年金機構と全国健康保険協会の組織のなってしまいました。その場合の相手方はどこになるのかもわかる方がいればお教えください。)勧奨退職による割増退職扱いにして、退職金の差額を受け取れる可能性が有るかどうかおしえてください。実情も判らず公務員批判をし、他人の足を引っ張って実は自分にも何も利益もなく間接的に不利な影響しかない事が判らない素人の方ではなく、できれば詳しい専門知識が有る専門家の方等に、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

勘違いがあるようですが、法律があっても手続きをしないと適用されない事項というのはたくさんあります。 あなたの場合もそれに該当します。 1.質問からわかること ・退職勧奨を(内部ルールで)しない様に当時の関係者が動いたらしいこと  (退職勧奨自体、義務かどうかが不明です。 しなくても違法ではないのでは?) ・実際、あなたは退職勧奨扱いでの退職になっていないらしいこと 以上は証明する必要があります。 社保庁にいたんだからわかりますよね? 窓口で「俺は年金払ったんだからもらえるはずだ!」っていうお年寄りを「証明出来る書類とか通帳とか年金手帳がないと・・・」って言って追いかえしていたのは当時のあなたたちです。 今のままで構わない以上、厚労省以下の現在の組織には証明責任はありません。 2.一般論 通常は、退職勧奨によるものでも「自分から辞めたら」自己都合(勧奨ではない)として扱います。 退職金の割り増しは事前にそういう約束(契約や制度利用の手続き)があった場合のみ支給されます。 「制度があるから使えるはずだ」っていうのは辞める前にしか通用しません。 後出しじゃんけんで勝てるはずだ、なんてありえません。 この点は国家公務員でも地方公務員でも事情が変わることはありません。 3.「当時、人事院に確認しましたが、任命権者の判断で勧奨扱いは可能であるとのことでした」 そのような情報をお持ちなら、その旨任命権者に申告すべきだったはずです。 「申し出たのに受け入れられなかった」のであれば当時の関係者に聞けたはずですし、 「申し出て受け入れられたのに支給がなかった」なら、その時点で関係部署に確認可能です。 「申し出ていない」なら支給はありません(当たり前の話です)。 「制度があるけど(手続きをしなかったから)適用されない」っていうのはご自身が一番わかっている話なのではないですか? 本サイトをはじめとするネットの世界では「自由に質問出来る代わりに、回答も自由」が原則です。 「自分にとって価値ある情報だけを書き込め」なんて通用しません。 こちらからは補足要求はありません。 法的な疑問なら司法関係者に直接聞かれる方が有効かと思います。

tomos0011
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • e_17
  • ベストアンサー率15% (6/40)
回答No.1

専門的な知識で言います。もらえない。 その権利はあなたにはありません。

tomos0011
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A