1 養子となるものが未成年の場合(子と書いてあるのですから未成年でしょうね)、家裁に手続きをする際に
子の法定代理人が必要になります。
法定代理人は何をするかと言うと、子どもの立場に立って、子の利益を考え、今回の養子縁組に同意することです。
子の利益にならないと考えた場合は、養子縁組に拒否をします。
具体的には子が養子縁組を完了するまでの役目です。
したがって、親戚のうちの誰かに依頼して子の後見人に就籍してもらうよう依頼します。
親戚は後見人就籍の拒否をすることができます。
また、養親となることを予定した者が途中で養子縁組を断念したとしても、
後見人となった親戚は簡単に離籍できません。
就籍の許可および離籍は家庭裁判所の許可が必要です。
親戚の中に誰も後見人になってくれる人がいなければ、
児童相談所に相談し、児童相談所長に法定代理を依頼します。
児童相談所長が養親となる者と養子となる者の調査をして、これが可であれば同意し、
家裁への申請書に押印します。
あとは、三者の戸籍関係の書類、児童相談所長作成の調査書、所定の手数料、特別送達用の郵便切手数千円などを添えて家庭裁判所に申請します。
1か月から半年程度で審判結果が通知されます。
審判所を役場の戸籍窓口に持参して手続きをとり、受理されて養子縁組が整います。
戸籍窓口でもいろいろと面倒な手続きがありますが省きます。
あなたも他の方々も心配されているように、養親候補者が独身である場合、かなりハードルが高くなりますね。
お礼
詳しくありがとうございました(^^) 独身の場合の養子縁組は、不可能ではないにしても、お話の様に簡単に済む訳ではないのですね。 ベストアンサー(^^)v