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独身男性が未成年と養子縁組は可能か?
マンガや小説でよく見掛けるシチュエーションで。 両親を一度に失った幼い子が居て、その葬式の席で親戚達は、引き取りを拒否し押し付け合う。そこに、ある男性が『誰も引き取らないなら俺が育てる!』と言い出す。 このような場合、男性は両親を失った子を養子にできるのか? 正式に養子にする事が難しいのであれば、後見人のような形でなら、養育する事は出来るのか? あるいは施設へ行かなければならないのか? 血縁のあるなしは関係あるのか? こういったケースが実際にあったとしたら、どうなるんでしょうか? よろしくお願いしますm(_ _)m
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1 養子となるものが未成年の場合(子と書いてあるのですから未成年でしょうね)、家裁に手続きをする際に 子の法定代理人が必要になります。 法定代理人は何をするかと言うと、子どもの立場に立って、子の利益を考え、今回の養子縁組に同意することです。 子の利益にならないと考えた場合は、養子縁組に拒否をします。 具体的には子が養子縁組を完了するまでの役目です。 したがって、親戚のうちの誰かに依頼して子の後見人に就籍してもらうよう依頼します。 親戚は後見人就籍の拒否をすることができます。 また、養親となることを予定した者が途中で養子縁組を断念したとしても、 後見人となった親戚は簡単に離籍できません。 就籍の許可および離籍は家庭裁判所の許可が必要です。 親戚の中に誰も後見人になってくれる人がいなければ、 児童相談所に相談し、児童相談所長に法定代理を依頼します。 児童相談所長が養親となる者と養子となる者の調査をして、これが可であれば同意し、 家裁への申請書に押印します。 あとは、三者の戸籍関係の書類、児童相談所長作成の調査書、所定の手数料、特別送達用の郵便切手数千円などを添えて家庭裁判所に申請します。 1か月から半年程度で審判結果が通知されます。 審判所を役場の戸籍窓口に持参して手続きをとり、受理されて養子縁組が整います。 戸籍窓口でもいろいろと面倒な手続きがありますが省きます。 あなたも他の方々も心配されているように、養親候補者が独身である場合、かなりハードルが高くなりますね。
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- Streseman
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>このような場合、男性は両親を失った子を養子にできるのか? 可能 >正式に養子にする事が難しいのであれば、後見人のような形でなら、養育する事は出来るのか? 正式に養子にする手段があるので、回答なし >あるいは施設へ行かなければならないのか? 施設移送も手段 >血縁のあるなしは関係あるのか? 特定要件・養子の要件のおいて想定されるべきは、被養子が保護者(後見人)よりも年少であること >こういったケースが実際にあったとしたら、どうなるんでしょうか? ケースバイケース 質問者が想定するケースではれば、家庭裁判所が養子審査あり
お礼
ありがとうございました(^^) なるほど。可能なんですね。 携帯小説では結構見掛ける設定でして。 裁判所の判断次第とはいえ、(良い人の振りをして)邪な意図を持ってないとも限らないし、可能である事に少々驚きました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
その男性が成人であれば可能です。 民法第792条 成年に達した者は養子をすることができる。 ただし、養子が未成年ですから家裁の許可が必要です。 民法第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 ただし、独身男性では養親になることを、家裁が認めない 場合があります。 その判断は裁判官に委ねられます。 裁判官は養子の福祉にとってどうか、という観点から 判断します。 その場合、養親の経済力、年齢、養子縁組の目的などが 考慮されます。
お礼
詳しくありがとうございます(^^) そういう題材の小説を見る度に『そんな簡単に?』と思っていましたが、実際可能なんですねぇ。 小説によっては、邪な意図を持っていたりして、手続き済んだ途端に豹変、とかもあったり。 そうそうあるケースではないにしても、養子縁組が可能と知り驚きました。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
確か、できたと思いますよ。 年齢が自分より下なら。
お礼
なるほど ありがとうございました(^^)
お礼
詳しくありがとうございました(^^) 独身の場合の養子縁組は、不可能ではないにしても、お話の様に簡単に済む訳ではないのですね。 ベストアンサー(^^)v