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譲り受けた原付(スクーター)の駐車違反

原付で駐車違反をしてしまい、罰金9000円を先日、金融機関で払ってきました。で、その原付は知り合いから譲り受けたもので、知人の元に弁明通知書と、反則金の支払いの紙が郵送されたので、それを知人から僕の元に郵送してもらい、反則金を先日僕が払いました。僕が警察に出頭しない限り僕には点数(2点)は引かれないらしいですが、知人にペナルティーというか、知人が不利益になるようなことは何かあるのでしょうか?その知人は車を時々運転し、購入したての原付も運転します。

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  • 86tarou
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回答No.1

あなたの所にではなく知人の所に通知書が送られたということは、名義変更をしていない(税金の支払いは誰?)のでしょうか?もしそうならすぐに名義変更をしましょう。事故等で損害賠償問題になった時に、所有者にも責任が生じることがありますので。原付なら軽自動車税なので市役所や区役所の管轄になります。 行政違反点数が“加算”されないというのは、運転者として処罰ではなく所有者として反則金だけ払う方を知人が選択したようですね(URL参照)。あなたが加点されないように気を遣ってくれたのかもしれません。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/503.php

その他の回答 (2)

noname#45843
noname#45843
回答No.3

あなたが支払われたのは金の出所はどうあれ、持ち主の管理責任において支払うべき「放置違反金」です。 振込用紙にもかかれていたとおり、友人さんの名前で振り込まれていますので、友人さんに(正確にはその車両に)ペナルティが付きます。 このペナルティとは「人に点数をかけない代わりに車両にポイントをつけてたまれば『車両の使用制限』の対象となる」というものです。 たまればですのでこの1回でどうこうという訳ではありませんが、友人さんも含め、何回かこのような駐車違反があって違反者が青キップでの責任を取らなければ「車両の使用制限」の対象となります。 まあ違反者であるあなたが今からでも青キップでの責任をとればこのポイントは取り消されます。。。 まあ今後友人さんを含め駐車違反がないことを祈りましょう(笑)

hirosi_0009
質問者

お礼

警察で確認し、まったく同じ内容の説明をしてもらいました。 罰金を払ってから、、駐車違反には気をつけています。 もう、気軽にスクーターを乗れなくなってしまいました(笑)

noname#120967
noname#120967
回答No.2

>知人にペナルティーというか、知人が不利益になるようなことは何かあるのでしょうか? 何もありません。 ただ、No.1の回答にもあったとおり、今後別のことで不利益になることも ありえないではありませんので、さっさと名義を変更することを勧めます。

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