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後見人と被後見人への特商法役務売買について
- 被後見人が特商法に基づく業者からサービスを購入し、後にキャンセルを要求した場合、法的にどのような対応が取られるべきか疑問が生じます。
- 被後見人と後見人の関係性において、後見人の監督や管理の不徹底が問題となっています。このような関係での監督不徹底や管理不徹底の法的な対応について教えてください。
- 被後見人が特商法の対象とする業者から購入したサービスのキャンセルを要求し、被後見人としての責任能力の有無が問題になっています。この状況における法的な判断基準を教えてください。
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>後に、実は買った人間の被後見人である家族であると名乗り、家族が非後見人には当役務は不要であり、キャンセルしたいと言ってきました。 法務局発行の「登記事項証明書」を見せてもらって、買主が成年被後見人であること、及び成年後見人と名乗る者が、その買主の成年後見人であることを確認されましたか。 >被後見人本人がある程度の金額を決済された場合、=被後見人に非ずと言う判断をしますが、どうですか? 成年被後見人でも、日用品の購入その他日常生活に関する行為をすることは可能です。つまり、それらの行為に関しては取り消すことはできません。しかし、それらに該当しない以上、取消の対象になります。金額の問題ではありません。 >このような中途半端な関係で、後見人の監督不徹底、管理不徹底を言いたいのですが法的には如何ですか? それは成年被後見人と成年後見人の間の問題であって、第三者が口を挟むべき問題ではありません。また、本人に現金を持たせているからといって、ただちに不適切な財産管理になるわけではありません。本人は成年後見人の奴隷ではないからです。 >後見人は当方に被後見人を見ただけで、どこかおかしい事が分かるはずなのに、なぜ売ったかとキャンセル以上のクレーム的な事まで言います。 御相談者の言い分は伝えつつ、返金には応じて下さい。御相談者が本人が成年被後見人であることを知っていたか否かは、取消権の行使に影響を与えないからです。もっとも、本人が詐術を使って制限行為能力者でないと誤信させた場合は、取消はできません。質問を見る限りでは、そのような事実関係はなさそうなので、返金に応じるのが無難です。 このような取消のリスクを避けるには、取引に先だって相手方から法務局発行の「登記されていない証明書」の提示を求めるしかありませんが、お客さんに、そんなことを求めていたら商売にならないのは想像に難くありません。納得はいかないかも知れませんが、やむを得ないリスクだと思って割り切って返金に応じて下さい。 民法 (成年被後見人及び成年後見人) 第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 (成年被後見人の法律行為) 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 (制限行為能力者の詐術) 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
お礼
実にご親切、丁寧な回答ありがとうございました。 参照資料の条文も適切でした。 非常に合理的な理念が含まれていることを感じました。 ありがとうございます。