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被後見人ご本人の死後の後見監督人の選任の可否
成年被後見人ご本人の死後、後見人(法律関係の有資格者)の職務に違法行為が大量に発見されました。さらに、後見人は、ご本人がお亡くなりになってから長期間経過しているのに、管理(後見)の計算を行わないままにしており、親族としては著しく困惑しています。後見事務の中身が滅茶苦茶なので、後見監督人の選任をして後見の流れの点検を行う必要があると思われてなりません。 しかし、ご本人が亡くなっている以上、選任はできないのでしょうか。
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noname#97007
回答No.3
NO1です。 そうでした。亡くなられていたのですよね。 ヘッポコな回答して申し訳ございませんでした。 どうあれ、違法行為が発見されているということなのですから、ネットも良いと思いますが、現実に相談できるところでご相談されたほうが、より良いと思います。 失礼いたしました。
- kgrjy
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回答No.2
本人死亡で後見関係は終了しています。後見人ののこる仕事は残務整理、それに対して損害賠償請求だけです。
noname#97007
回答No.1
おはようございます。 被後見人のご親族からの、後見監督人の選任請求が可能です。 後見人の職務の違法行為がどんなものかわかりませんが、不正行為などを理由にご親族から、後見人の解任請求をすることもできます。(民法846) 成年後見人の選任をした家庭裁判所に請求することになりますが、その家裁でご事情をご相談されたらいかがでしょうか。 後見実務の経験がありませんので、知識として知っているレベルです。 実務経験のある方の回答がされれば、そのほうが良いです。 ご参考までに、お返事いたしました。