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通報についての質問です。
たとえば、アダルトサイトの2ショットチャットにて、 無修正のわいせつ画像を見せられたとします。 それを不快に思い、サイバーポリスに通報したとします。 この場合、その人が逮捕になる可能性というのはどれくらいでしょうか? (個人的な意見としては、2ショットチャットつまり、その2人以外は見れない状態のチャットなので、わいせつ物陳列罪には当たりにくいようにも思いますし、これくらいでは警察は動かないような気はします) さらに言うと、ネットでの通報だとやはり弱いのでしょうか? (「被害届」として受け取ることは出来ないそうですし) 電話でも効力としては、メールと大して変わらないのでしょうか? (警察署に直接行って、被害届を出すことが一番効力があるのでしょうと思いますが) 回答、宜しくお願い致します。
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- Streseman
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>通報する相手次第というのは、どういうことなんでしょうか。 一応、ネット関連の犯罪はいわゆるサイバーポリス、などと言われる部署が担当しているらしいですし、HPから通報等はできるようでしたので。と思ったのですが。 サイバーポリスって具体的な警察のセクションは存在しない。 該当するのは「警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課(部)」だったかな?ここらは曖昧なので誤認していたら堪忍 で、本題である通報相手というのは、通報先は警察だけではない 本件は、消費者センターなどの消費者団体(消費者庁含む)・業界倫理機構(チャットだから映倫でもOK)も通報先である
- Streseman
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逮捕される可能性は、事犯次第 書類送検じゃねぇ~の? ちなみに、通報する相手次第なんだよね サイバーポリスって何? 普通に一般所轄に相談して、関係セクションに照会してもらえば良い サイバーポリスって幻想抱いているのかね・・・
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
猥褻物陳列罪に被害者なんているの? 警察は犯人と思った人を捕まえるのが仕事です。 被害者のことなんて、どうでもいい。 で、その犯人と思われる人が違法行為をしているかどうかの確認も出来なければ、証拠もない。 そもそも、特定の相手にしか見えないなら、猥褻物陳列罪は該当しない。 誰もが見られたとして、現行犯逮捕が原則ね。 嫌ならライブチャットなんかすんなよと。 単なる皮膚の一部でしょ。 公開している人には芸術なのかもよ?
補足
そうですね、そもそも猥褻物陳列罪に当たるのかは疑問でした。 ただ、やはり、そういうものを(相手の了解なく)他人に見せることは何かしらの罪に は問われると思ったのですが。 それにしても、このような件では警察は動かない確率が高いのですかね。
補足
通報する相手次第というのは、どういうことなんでしょうか。 一応、ネット関連の犯罪はいわゆるサイバーポリス、などと言われる部署が担当しているらしいですし、HPから通報等はできるようでしたので。と思ったのですが。