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出資金の返還
ご覧いただきありがとうございます。 初歩的は質問ですみません。 資本準備金は、必ず積みたてないといけないものでしょうか?? また、現在資本準備金があるのですが、株主に出資金を 返還した場合、この資本準備金からとりくずせますでしょうか? 他に方法がございますでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
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1番回答者です。補足を拝見しました。 今会社なのでちらりと六法を見てみましたが、なにやらいろいろ変わっていて、10分や20分で理解したとは言えない法律になっています。 で、あきらめて、2011年発行の法律学小辞典を見てみると、やはり、準備金は資本組み入れと資本の欠損填補にあてると書いてあるので、基本は商法時代と同じく、ほかの用途には取り崩せないもののようです。 出資金の「返還」などありえないのは会社法の大大原則ですから、返還のための準備金の取崩方を調べても意味はないと思います。 > 別会社が株を全部保有しているので、少しでも減らしたいなぁ でしたら、質問者さんが(経営者?)、買ったらどうですか? その会社自身が買うのはほとんどの場合ダメですが、ほかの人が買うなら問題ありません。 聞いたことはあると思いますが、例えば公開買い付け、M&Aなどと呼ばれる企業買収方式その他です。 株主は投下資本の回収を願っている、質問者さんの会社は独立を願っている、ということなら、あとは資金だけの問題ですから、比較的簡単なのではないでしょうか。
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- fujic-1990
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(1) いま自宅なので六法全書がなく、会社法が商法から独立した後の会社法の条文が思い出せません。 が、従来は、資本準備金などの準備金を、資本の4分の1になるまでは積み立てなければならなかったと記憶しております。 準備金の使い道も、欠損の填補とか、資本金への組み入れとかにしか使えませんでした。 しかも、それには株主総会の決議が必要でしたね。 最低資本金を1000万円にして強制的に資本を充実させてみたり、その舌の根も乾かぬうちに1円にしてみたりというデタラメぶりですが、資本は会社経営に必要ですから、おそらく似たような条文があるのではないかと思います。 (2) 出資金の返還は許されません。 出資金は、借金(返済・返還の必要が有る)とは違うものですから、準備金取り崩しはもちろんですが、どんな方法でも一切返還してはいけません! 合併のときなど特殊な場合(今は合併しか思い出せません)には、少数株主に「株式買取請求権」なども発生しますが、ごくマレな場合です。 基本的に、株主がいったん出資したら、その後は、株主には「その株式を売却して資本を回収する」しか手はありません。 それでも回収するか株を持ち続けるか、どうするかは株主が考えて決める事ですので、会社は黙って見ているべきです。 一緒になって買主を捜してあげる以上のこと(例えば株式の買い取りなど)を会社がやると、原則的に違法・違反になると思ってください。 それを決めた経営者は、刑法犯(背任罪)になる場合だってありえます。 質問者さんの立場はわかりませんが、ご自身にもふりかかってきますので、よけいなことはなさらないようお勧めします。 どうしても、と言われたら、「違法だと思うから裁判を起こして請求してくれ。逮捕されるのはいやだ」と言いましょう。裁判官が「OK」なんていうハズがないので諦めざるをえないでしょう。
補足
ご回答有難うございます。 大変、参考になります! 資本準備金を取り崩すのは、難しいことなんですね・・・。 株主に株代を返還するのは、売却しか方法はないのでしょうか・・・。 別会社が株を全部保有しているので、少しでも減らしたいなぁと思っている次第でございます;;
お礼
補足拝見致しました。 そうですよね・・・・ やはり、買取が一番いいですよね、 探してもないわけですよね>< 唐突な質問にご丁寧に答えて下さり、大変感謝致します。 とても助かりました。 色々勉強していきたいと思います。 またどうかよろしくお願い致します。 本当にありがとうございます。