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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民保険料の控除申請について)
国民保険料の控除申請について
このQ&Aのポイント
- 昨年度分の滞納国民保険料を支払ったが、夫の年末調整で控除忘れが発覚
- 本年度の確定申告で夫の社会保険料控除として申請すれば良いか
- 税務署の対応が悪く困っている
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合、本年度の確定申告で夫の社会保険料控除として申請すれば良いのでしょうか? はい。そうしてください。 夫の年末調整に間に合わないと夫の会社で言われたのであれば、源泉徴収票をもらってから来年確定申告(還付申告)してください。 還付申告の場合は、2月16日からではなく、1月4日から受け付けます。 早く申告すると還付金も早く受け取ります。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2
>この場合、本年度の確定申告で夫の社会保険料控除として申請すれば良いのでしょうか? はい。ご安心ください。ご主人があなたの国民健康保険料を負担したのであれば、ご主人が来春の確定申告でその国民健康保険料の所得控除(社会保険料控除)を申告すれば、所得税が返ってきますよ。 v(^ ^; なお、国民健康保険料の控除を申告するときは、領収書は要りません。
質問者
お礼
早速のご回答、感謝致します。 助言して頂いた通り、来年早めに確定申告しようと思います。 国民健康保険料の控除には領収書は要らないのですね。 申告には何でも領収書というイメージでしたので、勝手に領収書が必要だろうと思い込んでいました。 大変参考になりました。 お陰様で不安が早期に解消されました。 迅速で丁寧なご回答ありがとうございました!
質問者
補足
私は今年無職で無収入ですので、夫の収入から支払いしております。
お礼
早速のご回答、感謝致します。 助言して頂いた通り、来年早めに確定申告(還付申告)しようと思います。 お陰様で不安が早期に解消されました。 迅速で丁寧なご回答ありがとうございました!
補足
私がとんだ勘違いをしてしまったせいで、国民保険料を申請すべきだったことに気付くのが遅過ぎました。 夫の会社の年末調整の締切は10月中旬と早かったので、残念ながら間に合わなかったです。