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受領書等の電子化に伴う法的証拠能力について

私は、普段、公共料金・各種税金の支払いについては、納付書にて支払い、この半券にコンビニ等で受領印を押印された物(受領書)を保管しているのですが、量が増えてきたため書類整理の為にこれらの受領書をスキャナにてPCに取り込み電子化(PDF)して保管したいと考えています。 そこで、ご質問なのですが、これらの受領書を電子化したものは、法的に証拠能力はあるのでしょうか? 実際、証拠書類として提出を求められることは無いと思いますが、数年前の年金記録問題もありますので、気になり質問いたしました。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

御存知だと思いますが、証拠能力というのは 裁判所に出せるかどうか、という概念です。 これは、事件と何らかの関連性があれば 認められます。 従って、そのようなものにも証拠能力は あります。 それはコピーにも証拠能力があることと 同じです。 しかし、そのようなものは加工が簡単 ですから、裁判所に提出しても、信用 されないことも多々あり得ます。 つまり、証拠能力はありますが 証拠の信用力はあまり無く、裁判官も 信用しないかもしれない、という ことです。 これもコピーと同じように考えられるでしょう。 コピーじゃ駄目だ、原本を持って来い、という ことになる場合は多いでしょう。

puchtomato
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり原本を保管していた方が良いみたいですね。 大変勉強になりました。