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著作権侵害になる?商品名と著作権について
- 商品名が他の作品と連想される場合、著作権侵害になるかどうか疑問です。
- 著作権侵害になるかは意図や商品の性質によります。
- ドラゴンボールの「仙豆」と同じ名称の食料品を作って販売することは可能かどうか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
magiは、ラテン語で元々「祭司階級」を示す言葉なので(有名なのは聖書の「東方三博士」)、そもそもがエヴァンゲリオンでも聖書から取ったものなので、エヴァンゲリオンでの創作ではありませんので、著作権侵害はしていません。 「仙豆」の方は「ドラゴンボール」での創作(物)なので、勝手に使用は出来ません。 ただ、(当然許可を得てですが)バンプレストなどから過去に商品化がされています。 (一例:他にガムか何かがあったはず) http://www.net-otakara.com/syousai.asp?id=1242
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- kusirosi
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なりません マギは 元来、占星術師や、新約聖書の「東方の三博士」を意味します。 このような一般的なものは、 独自に著作権主張するのは困難です。 それで著作権主張できたら、 まずガイナックスが、どこぞから訴えられます。 例えば、MPUが三セットあり、いつも二つ同時計算して、計算結果が異なったとき第三者MPUが 介入するという手法を工業所有権登録して、同じことしているとかでなければ訴えられません。 (ネルフが訴訟提議するかな?????????????????????) ※無許可で赤木リツコそっくりの女性が操作してるイラスト、カタログに掲載したら 著作権侵害になるかもしれませんが\(^^;)...
お礼
回答有り難うございました エヴァンゲリオンを想起させるような売り方をしなければ問題ないという事ですね
- furuichi9
- ベストアンサー率26% (80/303)
マギとは、人知を超える知恵や力を持つ存在を指す言葉となり、英語のmagicなどの語源と有る様に一般的では無いにしろ単語として存在します。 仙豆は作中に出てくる創作上の名称なので駄目でしょうね。 ちなみに「仙豆」と言うスナック菓子はすでに本元から出ているようです。
お礼
回答有難う御座いました 仙豆という商品が既にあるとは知りませんでした
- kazuyuki05
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仙豆という名前で豆菓子を販売したら、違反になるかもしれません。 ですが本件のPCは全く関係ないと思います。
お礼
回答有り難うございました
- kentkun
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意図的にしても、マギという名前を付けるだけで著作権侵害とはなりません。 それを言い出せば、星さんのお宅では「飛雄馬」と言う名前は付けられなくなるし 葛城さんのお宅でもミサトという名前は著作権料を支払ってつけることになります。 >これが問題ないとしたら、例えばドラゴンボールに出てきた「仙豆」と >同じ名称の食料品(お菓子など)を作って販売することも可能でしょうか? 可能です。 ドラゴンボールの「仙豆」を連想させる図柄を使用しない限り問題はありません。
お礼
回答有り難うございました
お礼
回答有り難うございました とてもわかりやすい説明で助かりました