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友人がバイトを辞めたいみたいなんですが。
7月から働いていて朝6:30~12:00の 勤務時間で時給は683円です。 最近バイトでの人間関係や労働のきつさから毎日吐いていて体調不良が激しいてす。 どうしても辞めたいみたいのですが店長がなかなか辞めさしてくれないようです。 何も言わずにやめようと思ったのですが契約の際に親が色々とサインや捺印を押した書類を提出したのであとあと面倒なことにならないか心配みたいです。 何かあとに言われたりすることってありますか?また、他の方法でバイトをやめる方法はありますか?
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店長に生殺与奪の権限はありませんから、ご遠慮なくお辞めなさい。 労基法を遵守した退職方法は、退職希望日の14日前に、直属長に、直接口頭で、00月00日をもって退職します。と、伝えればよろしい。応諾の返事は必要ありません。00月00日になったら、出勤しなきゃいいだけです。 但し、支払うべき給料を意地悪して、振り込んでくれない場合が想定されます。堂々と、支払日に振り込まれていなければ、現金を受け取りに行きましょう。嫌味を言って支払う様子が無かったら、「じゃ、労基署に話して会社を指導していただきます」と、お話して、労基署に会社を提訴してください。 社会保険など加入してないでしょうから、借りたものを返せば、手続きは終わるはずです。
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- yosifuji20
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この種の質問はここで繰り返し出ていますね。 答えはAno.1のお答えの通りですが、日本は職業選択の自由は基本的人権とされています。 これには退職の自由は当然含まれます。 その退職はあくまで個人の意思だけでするもので、使うほうの承認は不要です。 誰も退職を否定することは出来ません。契約と言ってもアルバイトですから口頭の約束以上にはないでしょう。 と言うことで、辞めたければすぐに「退職届」を出して辞めましょう。 アルバイトならば即日やめてもまずそれですべて完了だと思いますよ。 私も学生時代はいくつものバイトをしましたが、中には1日でおしまいと言うこともありました。でもそれで何の問題もなかったということです。
- jacksic
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未成年でしたら、親御さんからバイト先に話してもらうのがいいと思います。お大事になさって下さい。
- meg68k
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おはようございます。 どんな契約をしたのかわからなければなんともいえないと思います。 もし非常識な契約で辞めることが問題になるようなら最寄りの労働基 準局にかけこめばいいとは思いますが(ありがちですが今月の給料で さえ働いた以上没収にすることは出来ません)。 何か言われることはあるでしょう。しかし同時に辞める事は労動者の 権利です。無視は出来無いでしょうけど納得出来無いのであれば法律 の味方がついていると考えれば良いと思います。 常識的に引き継ぎ時間などを考慮したある程度の時間の前に辞めると 言うか、バイトでここまでやる人は少ないと思いますが、退職届を提 出すれば良いと思います(届く前に紛失しないとも限らないので郵便 などで送るのは辞めたほうがいいと思います)。