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人身事故の扱いが変わったのでしょうか。
今日、友達と話していて、人身事故の扱いが変わったと言われました。 私のしる限りでは、飛び出しなどの運転手にとっての不可抗力事故は、運転手の過失を認定しない判例が一般的だと思っていたのですが、今は、自動車側が完全に責任を問われるようになっていると力説されました。 いつから変わったのでしょうか? きっかけになる事故があったのでしょうか?
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>やはり、過失の度合いが問題であって、自動車だから、歩行者だからと無条件に判別される訳では無いんです >ね。 そうです、但し自転車や歩行者には行政処分ができませんから、自動車側の行政処分を軽くすることや免停にならない状態での点数に成ったり、罰金刑がなかったりということになります。 少し前ですが、大阪で自転車の信号無視で自動車が急な車線変更を余儀なくされ、その横にいたタンクローリーが弾みで歩道に乗り上げた際、2人の歩行者を死傷させた事故がありました。 この事故では、自転車が刑事裁判にかけられ、懲役1年6か月で執行猶予なしとされ、自転車ですが運転免許取り消しという驚きの判決がだされました。 明らかに、弱者と言われる相手でも重大違反があれば、きちんと反映されることになります。
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- globef
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>ただ、変わった!と繰り返されました。 「力説」というより 単に友達の思い込みじゃねぇ~(笑)
- yamato1208
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>以前、信号のないT字路で子供がひかれて死亡した事故があり、子供の飛び出しが原因として、不起訴になった>事例があったのと、 その事故の状態を教えてください。 可能性があるのは、車両前部ではなく後輪部分で飛び出した子供がひかれた場合、運転者には確認ができないので 過失責任が問えないことも昔からあります。 また、自動車の直前に飛び出した場合、その自動車の速度(法定速度内)と子供との距離が無かった場合で、目撃者がその点を証言すれば同じく過失責任が問えない場合もあります。 >知り合いが赤信号(歩行者側)ではねられて、何の補償もなかったので、そう信じていました 補償は、刑事事件ではなく民事上の問題で、赤信号では当然歩行者と言えど守ることは義務となっています。 歩行者が赤、青信号で進行している車両との事故であれば、歩行者が訴訟を提訴しても裁判官が過失を歩行者側に100%と認定する場合すらあります。 例として 友人が右折自動車(2tトラック) 相手が直進バイク(250ccスクーター) 友人が、右折レーンで2台目にいたのですが、赤信号になり右折矢印信号で前車に続いて右折開始したとき、「信号無視」で交差点侵入したバイクが友人の2tトラックの車体中央部より若干後ろに衝突しました。 警察でも、右折状態の目撃者証言(3台目の車両・歩行者)でバイクの信号無視が証明され、自動車運転過失致傷罪にも問われず、行政処分の事故点数もありませんでした(半年後の書き換えでゴールド)。 検察庁には呼ばれましたが、事故の状態や目撃者証言で過失は問えないので「不起訴」としますと検察官が最後に友人に説明したそうです。 当然、バイク側から民事訴訟(横浜地裁)で治療費等の請求がありましたが、訴訟で「携帯電話で110番通報したのがバイク側」と原告の主張があったのですが、友人に私が110番通信記録を県警本部に開示請求をして取り寄せればはっきりすると教えた結果、相手の嘘が記録で証明されたので民事上でも過失なしと判決されました。 相手の弁護士は、証人としてバイク運転手の追及をされると困るので「鬱病を事故が原因で発症した」という理由で出廷できないと要請に対して書面回答しました。 判決は、友人には過失0%でバイクに過失100%という刑事事件も民事事件も完全勝利がありました。 ですから、交通弱者と言われている歩行者や自転車でも、重大な違反がある場合には自動車運転過失致傷罪・自動車運転過失致死罪でも過失が軽減されたり過失なしとされることが増えてきています。 友人の事故は、約1年前の事故です。
お礼
誠に、詳細な再回答、有難う御座います。 やはり、過失の度合いが問題であって、自動車だから、歩行者だからと無条件に判別される訳では無いんですね。 大変、参考になりました。 有難う御座います。
- n_kamyi
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>以前、信号のないT字路で子供がひかれて死亡した事故があり、子供の飛び出しが原因として、不起訴になった事例があったのと、知り合いが赤信号(歩行者側)ではねられて、何の補償もなかったので、そう信じていました。 判例的には、どうなんでしょうね? 刑事的には不起訴でも、民事的には過失割合に応じて賠償されます。 赤信号無視の場合は、保険会社は一括対応しないので、自分で自賠責保険に被害者請求する必要があります。 それをしなければ、何の補償もないということになります。 「認めない判例が一般的」と書いたのはご質問者では? ご質問者の書かれた事例は判例ではないですね。 民事事件の判例を検索してみてください。
お礼
詳細な再回答、有難う御座います。 大変参考になりました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
別段、扱いは変わっては居ません。 強いて言うなら、事故の過失が細分化されてだけで、自転車にも過失がある場合割合が付加されるようになっただけです。 歩行者にも、赤信号無視・横断禁止での横断等があれば過失は問われます。
お礼
以前、信号のないT字路で子供がひかれて死亡した事故があり、子供の飛び出しが原因として、不起訴になった事例があったのと、知り合いが赤信号(歩行者側)ではねられて、何の補償もなかったので、そう信じていました。 これが、特殊な例なんですかね? ご回答、有難う御座います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>飛び出しなどの運転手にとっての不可抗力事故は、運転手の過失を認定しない判例が一般的だと思っていたのですが そもそも、この認定が間違ってます。 扱いは変わっていません。 たとえ飛び出しでも運転手の過失が問われます。 もっとも、飛び出しが赤信号であれば、検察にて不起訴になる公算が高いです。
お礼
以前、信号のないT字路で子供がひかれて死亡した事故があり、子供の飛び出しが原因として、不起訴になった事例があったのと、知り合いが赤信号(歩行者側)ではねられて、何の補償もなかったので、そう信じていました。 判例的には、どうなんでしょうね? ご回答、有難う御座います。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
>いつから変わったのでしょうか? >きっかけになる事故があったのでしょうか? 「力説」するほど詳しい友達に 聞けばいいと思うのですが・・・
お礼
ただ、変わった!と繰り返されました。 ご回答、有難う御座います。
- 1582
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どっちも極論かと 自動車不利だが場合によって歩行者にも 過失をとることもある程度かな 特に最近は音楽や携帯機器を見ながら歩いたりで 周りを全く見てない人多いし
お礼
以前、信号のないT字路で子供がひかれて死亡した事故があり、子供の飛び出しが原因として、不起訴になった事例があったのと、知り合いが赤信号(歩行者側)ではねられて、何の補償もなかったので、そう信じていました。 ケースバイケースなんですかね? ご回答、有難う御座います。
お礼
何度も、ご回答頂き、誠に、有難う御座います。