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人身事故を物損事故扱いに
会社の営業係が、居眠り運転で対向車の軽自動車に衝突し怪我を負わせました。相手の方は全身打撲で通院。お勤めは1ヶ月位休むそうで、車は全損です。 当人が会社の役員に出した経過報告書には、人身扱いだと業務にも私生活にも支障をきたすので、保険屋と交渉をして保険屋内部のみ人身事故扱いに切替えて頂いて、被害者が警察に人身事故の証明を出さなくても補償されるようにしましたというのです。 そのような事出来るのでしょうか? 私用外出を勤務外出と偽り、会社の保険ですべて済まそうとしているのにも憤りを感じています。
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様々な見解がでていますね。 私個人としても「人を死傷させ補償が必要な場合は(どんな小さな事故も)人身事故にする。」「人身に関する補償がほしければ人身事故にする」という姿勢でいます。 人身に纏わる補償はまず自賠責保険から行われ、それが終わると初めて任意保険が機能することになっています。 自賠責保険は基本的に「被害者救済」を目的とした保険なので、交通事故で死傷したことが明らかであれば、保険金は払われることになります。ここにも人身事故として受理されていなければならないといった規定はありません。 任意保険についても、約款上は「人身事故届がなければ保険が使えない」旨の文言はありません。しかし(おそらく)公序良俗の観点から保険金を支払うことを拒否します。訴訟でも起こせば保険会社が払うことになるのは明白ですが。しかし自賠責保険から既に保険金が支払われているという事実があれば、支払いには問題がないでしょう。 ここで厄介になるのが事故処理の手順です。通常は任意保険会社が自賠責保険部分も含めて一括して処理することになります。ちょっと専門的かつテクニックの話になってしまいましたが、このあたりの事を理解されていれば、質問のように「物損事故のままで人身部分を保険処理」ということも机上の論理では可能になります。問題はどこまで代理店がこの件に絡んでいるか、ということです。質問のような場合、明らかに人身事故として処理する案件です。それを手先のテクニックだけでごまかして処理することはモラル的にも反しますし、内容によっては「保険業法」という法律にも抵触する可能性があります。おそらく各手続きも代理店が代行したりしていることでしょう。 質問者さんが会社のやり方に憤りを感じることは理解できます。しかし私個人としては、同じ業界にいるものの中にそういったことを売りにしているような人間がいることに憤りを感じてしまいます。 ところで人身事故にしない、というのを被害者の方は承知・納得しているのでしょうか?加害者のことのみを考えた処理ではないでしょうか???それを考えると怖いですね。
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- oshiete-q
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#7です。 >少し調べれば分かる事だったのだと、自分の無知加減が恥ずかしいです。 そんなことはないですね。約款の解釈については難しい点もありますし、文字だけでなく運用的な面も絡んできます。一般の人が全てを把握することは物理的に無理でしょう。また今回のような件では「人身事故届がないと保険が使えない」という考え方が一般的には広まっているのは事実ですし、これはある意味正しい知識です。#10にあるように約款に書かれている文言と実態が異なることも珍しくありませんし、保険会社の人間が約款全てを熟知しているわけではありません。 また保険約款というのは、保険会社ができることが書かれているだけであり、それがイコール代理店のできることではありません。代理店とは保険会社から契約を締結することのみを委任されています。事故処理に関しては何の権限もありません。ですから保険会社が約款に沿った動きをすることには何の問題がないとしても、代理店が同じことをすれば法的にグレーとなる部分もでてきます。この部分については一般的によく理解されてないようですが、代理店は事故処理に関する知識はあれど権限は何もなく、薀蓄(うんちく)を語る一般人と同じです。今回は代理店が主導で処理をしているようなので、あえてこの部分についても指摘させていただきました。 「そのような事出来るのでしょうか?」に単純に「できます」と回答することは簡単です。しかし「できます」という根拠には約款解釈や運用面の説明などが必要になります。ただ簡潔に説明できなかった面は否定できず、反省もしております。 世の中にはいろんな価値観を持った人間がいます。運転者や会社が自分たちに罰則が及ばないように、と考えるのは当然のことなのかもしれません。しかしそれを正しい方向に導く人間が周りにいなかったことが残念ですね。 >そもそも相当な理由って… 例えば事故発生から数日経過後に人身事故への切替を試みたが警察が受理してくれない場合、被害者が受傷しているにもかかわらず加害者が何のアクションも起こさない場合…などが考えられます。
お礼
ありがとうございます。 難しいですね。事故となるとさまざまなケースや人、感情が絡んできますし。同じ決め事でも違う解釈をする事もあるのでしょうし。 でも、今回の事で知らなかった事を知る事が出来ました。 悪い事は正すという気持ちもいっそう強くなってきました。 当人にいかにして責任を取らせるか、今後考えてみたいです。
- take14Emi
- ベストアンサー率36% (60/164)
質問者様の質問内容を飛び越えて、約款の解釈論にまで飛躍された回答が見受けられ、質問者様も困惑(こんなに難しい質問だったのかな?)されているんじゃないですか? 結論から言えば、人身事故の届けがなくとも保険対応するんでしょう? ただ、今回の質問者様の文面を見る限りでは >人身扱いだと業務にも私生活にも支障をきたすので・・・ というのは、明らかに運転者の自己保身のためだけの行為にしか読み取れません。 このことが、はたして>交通事故証明書については提出できない相当な理由がある場合<に当てはまるのかどうか?と言うことです。 自分のことしか考えていない運転手であれば、モラル云々以前の問題ですね。
お礼
ありがとうございます。 物損でもケガの補償はされることは良くわかりました。 専門的なご回答がで出来て…でも勉強になります。 そうです。 自己保身が相当な理由になるんだなぁ~?そもそも相当な理由って… モラルのない当人の話になると、法律的な方向になるのでしょうか。
- Pigeon
- ベストアンサー率44% (630/1429)
人様に怪我を負わせれば賠償義務が生じます。物損事故届けだから、人身事故届けだから、と言う受付方法によってこの事実(賠償義務)が消えるわけではありません。 実務上は軽微な事故で明らかな自賠責の範囲内であれば人身事故届けに換えて人身事故入手不能理由書を付けて保険会社も人身対応することがあります。 ただ、同じ保険会社であっても地域によって対応に差がある事があります。(関東は比較的緩やか、関西や中国地方は厳格にと言う感じがします。ちなみに私見です。) 事故相手が納得しているのであれば物損事故届でも良いのですが、人様に怪我を負わせて刑事処分も行政処分もなくて良いのか?と言う疑問は残りますね。 >モラルのことですよ!! 他の方の回答から拝借して。。。 モラルだけではありません。20年位前になるかと思いますが、国会でも問題になっています。何で保険会社は人身事故なのに物損事故扱いでそのまま処理するのかと。この後原則人身事故扱いじゃないと対応しない、できないと言う姿勢になりました。 保険業法は「国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的」としています。人様に怪我をさせた人物に何のペナルティがないのはおかしいですし、野放しにしては国民生活の安定に寄与するとは言えないでしょう。小さな事故を何度もやる人間はいずれ大きな事故を起こします。安易に物損事故でそのまま処理をする事を勧めることこそ公序良俗に反します。 この点は質問者さんが憤りを感じるのはもっともな部分です。社内で問題として取り上げてみてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 仕事中とウソの報告をし、アリバイ工作をしている営業仲間とそれを仕切っている上司。仕事中というのは仕事先に確認して嘘とわかっています。アリバイ工作仲間が事故直後の写メを私に転送してきたメールの内容がまさに「みんなアリバイ協力しろ!」的な上司からのメールだったのです。小さな営業所にボス的な存在の上司。その嘘で固められた 張りぼての上司を本社の役員も何故か信頼しているのです。 そんな人間の中で仕事をするのは苦痛です。 私は告発したいのですがその後どうなるのか不安です。 このカテゴリからそれてしまいました。すみません。
- seahopper
- ベストアンサー率54% (19/35)
No.6です。 道路交通法上は、人身届として処理する案件ですね。 しかし、自動車保険の約款は、「交通事故証明書については提出できない相当な理由がある場合はこの限りではありません」と、隠すことなく説明しています。 保険者・代理店・被保険者が約款の説明通りに実施することは、真っ当な方法のひとつですから、手先のテクニックではなく、誤魔化しではありません。 ましてや、約款の説明に従って実施したことがモラルに反するとされるなら、約款がモラルに反していることになります。 モラルに反する約款や、保険業法に反する約款だと、国の許可は得られなかったでしょう。 約款の説明通りに実施しても、公的証明が備わっても、交通事故の場合は無用なトラブルが起きるものです。 約款が公的証明無しでも進められると定めているなか、公的証明が備わればトラブルが避けられると云うなら、これはもう約款が不作為ということです。 人身事故にしない道路交通法違反の黙認を、恩着せしたうえ楯にして対価要求する行為は、もはや民事の次元ではなく、犯人隠微(刑法第103条)の刑事罰の次元です。 相当な理由があるうえ人身事故証明書入手不能理由書が提出できる状態のとき、刑事罰対策のため、公的証明を備わせようと保険商品を操作することは、善管注意義務(民法第644条)と、保険業務の健全かつ適切な運営(保険業法第1条)に反します。
お礼
物損事故と処理しても、保険での補償は被害者のケガに対応できるようになっているのですね。
- seahopper
- ベストアンサー率54% (19/35)
http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/sub2.htmlの「その32」に、次のようなことが書かれていました。 ●交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合はこのかぎりではありません。 事故があった証拠として提出する事故証明書は、保険金請求の絶対不可欠の要件ではなく、相当の理由があれば提出しなくてもいい。 相当な理由に該当するか否かの判断は、事故発生の証拠が他の資料によって可能かどうかということも考慮したうえでの総合的な見地からなされなければならない。 ●警察に物損事故届出をして、翌日病院で治療を受け診断書を作成してもらった。 この事実があれば、事故により負傷したということは明らかに認められるというのが常識的な判断です。 これを無視して、相当な理由を不当厳格に解し、軽症だったからという理由で人身事故届出をしないというのは相当な理由に該当せず保険金の支払いを拒否する。 これは、約款規定を逸脱した不当な解釈であることは明らかです。 ●人身届出を警察にしていないから支払えない、という保険会社の見解は論外であり、届出の有無によって支払いを判断するというのは、明らかに約款違反であり、契約者との契約違反であって、契約不履行になる。 運転者や車両所有者が、行政処分逃れに人身を物損届で済ませることは、道路交通法に違反するので公序良俗に反します。 また、保険者が、相当な理由があったにもかかわらず約款を逸脱して給付に難色を示したり、人身届ではないから給付に難色を示すことは、約款と契約の違反ですし、しかも、自動車損害賠償保障法第1条の「被害者の保護を図る」、保険業法第1条の「保険業務の健全かつ適切な運営」「国民生活の安定及び国民経済の健全」、健康保険法第1条の「負傷・死亡に関して保険給付を行い国民の生活の安定と福祉」、 国民健康保険法第1条の「保険事業の健全な運営」「社会保障及び国民保健の向上」に違反するので公序良俗に反します。 http://odn.okwave.jp/qa2541933.htmlのNo4、http://odn.okwave.jp/qa2522272.htmlのNo10によると、相当な理由があれば、自賠責・自動車保険・健康保険・国民健康保険より、給付を得られるようです。 したがって、相当な理由があれば人身事故証明書入手不能理由書の添付が無責任な行いではなく、示談に絡む過剰・不当請求になることもなく、他の公的補償や任意保険の支払いにも支障もなく、とりかえしのつかない責任問題や精神的ダメージを負うこともなく、事故証明が物損で保険の有効・無効・示談のもつれが起こることもなく、ひずみを生まないでしょうから、大丈夫と声高らかに言ってもいいでしょう。 ケガがなければ物損届、あれば人身届にしなければならないなどという約款が規定されていないのに、保険者がケガがあった物損届に難色を示すコンプライアンス違反を行うからこそ、示談に絡む過剰・不当請求が起きたり、他の公的補償や任意保険の支払いにも支障を起こしたり、とりかえしのつかない責任問題や精神的ダメージを与えたり、事故証明が物損で保険の有効・無効・示談のもつれを起こさせたり、ひずみを起こしとおり、大丈夫と声高らかに言えないのでしょう。 なお、社会保険審査官は、ケガがあった物損届で、人身事故証明書入手不能理由書が提出されて認めなかったことはありません。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございました。 とても良くわかりました。HPも参考になりました。 被害者の方は保険を使用し休業補償、治療、車購入されているようです。 つらい思いをされていると思いますが、保険者さんは良く対応してくれているのですね。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
まず会社名義の車ですか? それなら、例え私用での事故でも会社に自賠法上の責任が発生します。 また車は全損で、1ヶ月ものケガで、警察でも人身扱いにせず、保険会社とも話をつけたと云うのもおかしいですね。 当日病院で一応診て貰ったが、どうもなかったので人身事故にしなかった等 はよくあるケースですがね。 第一会社の車なら会社で契約してる保険会社と会社でなく、其の営業社員が 個人で話をつけたなんて考えられませんね。 相手(被害者)もよくそれで納得しましたね。 もう少し事実関係をよく調べられた方が良いのでは?
補足
ご回答ありがとうございます。 車は会社の営業車です。 事故当時は救急車を呼び被害者の方は歩いて乗られたそうです。エアバックが作動して全身打ったそうで、顔に傷があるそうです。(保険屋に聞きました) 全損の車は30~40万の査定額ですが、それでは車が買えないので100万くらいほしいと被害者は保険屋に話したそうです。 上司は早く事を済ませたために、通院費用、交通費、補償内容の水増しで被害者の方に対応するよう保険屋に約束を取り付けたそうです。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
保険は自賠責と任意保険があり、通常傷害の場合は自賠責120万限度これを超えると任意保険になります。 物損でも保険がでるのかという問題は、はっきり申し上げて、でるともでないともいえます。 個人的に怖いのは、物損でもでない場合の責任は現場の係わる担当者です。 自賠責は調査事務所が判断します。担当者がでる前提で対応した場合はとりかえしのつかない責任問題、もしくは精神的ダメージを負うことになります。 また公序良俗の観点から考えれば、行政処分逃れに人身を物損処理で済ませ、賠償も含めて、保険補償はして貰えるとなれば皆さんそうするはずです。 ことほど、左様にことはそう簡単に物損でも人身補償も保険で大丈夫と声高らかに現場の人間は保証するわけにはいきません。 このリスクを考えれば、人身は人身事故処理することが、本人のためであると考えます。 一部に人身でなくても補償して貰えたとの声もあり、無責任に不能理由書添付すればOKなどの話もあります。 現場の人間はとにもかくにも100%責任がもてるような確信がなければ、このような対応は絶対できませんし、するべきではないと考えますね。 ケガがなければ物損、あれば人身 その場しのぎの物損届出が後々に、色んな形のひずみを生む要因になるこも少なくありません。 それをタネに示談に絡む過剰・不当請求になったり、他の公的補償が受けられなくなったり、任意保険の支払いにも支障があったり、枚挙にいとまがありません。 いずれにしても、公的証明である事故証明が物損か人身かで、保険の有効・無効 示談にも、もつれ始めた意図はより困難なものになりかねない可能性があるというリスクを承知で自己責任で判断するしかありませんね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >人身は人身事故処理することが、本人のためであると考えます。 本当にそうですよね。このままで済ませていいはずがありません。
- take14Emi
- ベストアンサー率36% (60/164)
>警察が人身事故にするかどうかと保険会社の扱いは別なんですか? 基本的には同じです。自賠責保険、任意保険(対人賠償)を請求する際には人身事故の届出がないとダメです。 ただ、例外として、人身事故の届出がなくとも保険会社は対人賠償するケースもあります。 客観的事実を保険会社が把握し、支払いを認めればの話です。 今回の話を聞いて見ると(>相手の方は全身打撲で通院。お勤めは1ヶ月位休むそうで、車は全損です。)、結構なケガをされているのではないですか? もし私が被害者の立場なら絶対に人身事故の扱いにしますね。あとになって加害者や保険会社ともめるのもいやですし。 ただ、被害者、保険会社が同意すればありうることです。(保険会社は人身事故の届出がなければ人身に関わる保険金を出さないといった約款はないようです) 追伸、いい加減な営業係なら、あなたから被害者に人身事故の届出を出した方がいい旨アドバイスしてあげたらどうですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 >人身事故の届出がなくとも保険会社は対人賠償するケースもあります。 あるんですね。知りませんでした。 業務中と嘘をついたり、ケガをさせて物損事故にして法的処置を免れようなんて、人として許せないです。被害者の方に面会してみようと思います。
- tuu_chan
- ベストアンサー率27% (236/851)
任意保険の対人の補償は人身事故扱いでないと使えないなずです。 相手の車の修理代は物損扱いで対応可能ですが、被害者の怪我の状況だと自賠責の範囲内の120万で収まるかもしれません。 自賠責のみなら人身扱いなどは関係ないと思います。 ただ話し自体はキナ臭いので、被害者と面会できるなら、確認した方がいいと思います。 個人的には、加害者が被害者に個人的に示談金としてお金を支払い、人身扱いから物損扱いへ示談させたと思います。 軽く擦っただけで、首が痛いと、わめく被害者もいるのに、全治一ヶ月の怪我で物損事故扱いは普通の被害者なら、考えられません。
補足
ご回答ありがとうございます。 会社は地方の営業所です。当人は入社して1年も経っていない者ですが、直属の上司が全てを指示してそうさせています。 被害者の方にお会いしてみようと思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
人身事故というのは業務上過失傷害罪になります。 これは親告罪ではありませんので、基本的は加害者・被害者の意思には関係なく、事故で人が怪我をした状況であれば、警察は人身事故ということで処理します。 ただ、軽微な怪我の場合は警察も被害者の診断書が出されないkとおで、怪我があっても物件扱いのまま終了することもあります。 この件については保険会社の補償云々とは関係のないことです。
お礼
早速アドバイスありがとうございます。 警察が人身事故にするかどうかと保険会社の扱いは別なんですか? 知りませんでした。ありがとうございます。
お礼
良くわかりました。 >机上の論理では可能になります。 少し調べれば分かる事だったのだと、自分の無知加減が恥ずかしいです。「保険業法」などまったくわかりませんが、手続きはすべて任せているはずです。法律に抵触しているかもしれないのですか。 被害者の方は、車に関して当初30~40万くらいの補償額だったのが、車購入できるくらいの金額補償を上司が約束したので診断書の提出を止めているのかと思います。 ご回答ありがとうございました。