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クルマでホームセンターへ包丁を買いに行ったら

クルマに乗ってホームセンターへ包丁を買いに行き クルマにその包丁を積んで走っていると銃刀法違反にはならないのですか。 違反になるならどうやって持ち帰ればいいのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Merlin61
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回答No.16

ならない。通常は。 それを言ったら、バスで西友に行って包丁を買うのも、 電車で東急ハンズや合羽橋で包丁を買うのも すべて銃刀法違反になってしまう。 そうなると、刃物類の店頭での小売りそのものが 銃刀法違反の要因として、禁止せざるを得なくなる。 可能性としては、「包丁買った帰りの中年男が 電車で錯乱!買った包丁振り回して大暴れ!」とか、 「キャンプ場の大惨事!ナタ男が暴れて死傷者多数!」なども 有り得なくはない。 幸い、そういうニュースはほとんど聞かんが。 ただし、銃刀法に穴が多いのも事実だろう。 持ち歩くときは「厳重な梱包を」とあるが、 具体的には? 「鍵付きの鋼鉄のケースに入れろ」とはどこにも 書かれていないし。 小売店の梱包なんぞ、2分もあれば解けてしまうし。 かと言って、「刃物取扱免許所持者」以外に刃物の 販売を禁止、という訳にもいかないし。 結局は社会を構成する市民の良識に任せる、 という当たり前の結論しか出ないのでは? 生活安全課の刑事が、刃物小売店に張り付く訳にもいかないし。 でもこれ、どー考えても車カテの話じゃないよな。

noname#165112
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。 とりあえず何らかの包装してりゃ違法じゃないですね。 違法にはならないとわかればそれでいいのですよ。

その他の回答 (14)

  • ponta1971
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回答No.15

No.7です。 人様の質問なのでスルーしようかともおもったのですが・・・。 >職業柄、包丁を持ち歩くのは、必然性があり、「いや、これからお店に行ってつかうんだ」と、証言したら、逮捕できるのか、送検できるのかと言う問題だ。 違法にならない条件の一つを見落としているようです。 厳重に梱包しないといけません。 いくら「これからお店に行って使うんだ」と証言しても、剥き身で持ち歩いていれば逮捕されるでしょう。 調理師の学校に通っている人は包丁を持ち歩いたりしますが、鍵付きの専用ケースに入れているので逮捕されません。 仮に厳重に梱包していて職務質問された場合でも、学校なり、仕事場なりに身元確認するとかして、いきなり逮捕ということはありえないでしょう。 そもそも、質問にある包丁を購入して持ち帰る場合、なにをしても逮捕されてしまうなら、ナイフショップや刃物屋の前で待ち構えていれば逮捕し放題になってしまうし、あらゆる刃物は持ち帰ることができないのだから販売自体できなくなってしまいます。

noname#177116
noname#177116
回答No.13

何故この質問が車のカテゴリーで?

noname#175120
noname#175120
回答No.12

知人は仕事の荷捌きの為に包丁を積んでいて「銃刀法違反」に問われました。 仕事に使うという理由も言い訳でしか無いとの事… まあ抜き身で所持していたってのが問題だったんだとは思います。 これは警察の判断によるものだと思います。 不満があれば、あとは裁判で戦うか…。 箱に入っていれば多分大丈夫。

回答No.11

>当然ですが、意味も無く包丁を持ち歩いていれば銃刀法違反になります。 >No.3の方が書かれているとおり、正当な理由があれば違反にはなりません。包丁を購入して持ち帰る場合 No7さん個人を攻めるわけではないので、あしからず。 上記のような定義だと、例えば、板前さんが、 「お店の出勤時、包丁をもち在るこことは違法かどうか?」 と言う話がよくあります。いわゆる、総論、各論の論議になるかと思います。 職業柄、包丁を持ち歩くのは、必然性があり、「いや、これからお店に行ってつかうんだ」と、証言したら、逮捕できるのか、送検できるのかと言う問題だ。 このようなケースを想定して、法律は作られるべきだし、多くはそうなっている。 警察、検察側は、「いや人を殺すためにもっていたんだ」と言う証拠を、集めるだけ。集めて、指し示す義務と、責任がある。「護身用です」と言ったら、日本では違法ですよ。と言うのが、現在の解釈であり、適法とされている。 戦後まもなく、日本人には武器は必要ありません。もってはいけません。というのが現在の法律のなりたち。 アメリカでも、銃を所持して良い、なんて言う連邦法は無い。逆に、それを所持制限をする事をする行為が憲法では制限されていると、解釈されている。つまり、自分の身は自分で守る事ができることを連邦法で保障しているだけ。 (所持するための条件、手続き的な法律があるだけ。州法と言う形で。日本では条例ですね。所持制限を上院で、決め手、それを各州が批准するかどうか決めている、40州以上だったかどうか忘れたが、批准すると連邦法になる) それを拡大解釈しているだけ。 日本には、そんな憲法はない。 なので、武器の所持は法律で禁止します。と言うのがなりたつ。 いいたいのは、正当か、どうかは主観であり、ちょっと違うと思う。客観的に、所持している理由が、必然性があり、その必然性の内容が、公序良俗に反しない限り、となる。公序良俗というのが、またあいまいですが、人を殺すとか、傷つけるとか、脅すとか、護身用とか、おおおよそ警察が納得できる事を指す。 それが、警察の裁量権という人が、いるが、試験を受け、教育を受けた人でないと、警察官にはなりません。その判断ができる人として、認定して、国家権力を行使できる、警察が、権限委譲をしているわけです。 そうではない。と言う人は、裁判で争えばいいし、政治家に訴えればいいだけのこと。 アメリカは、それを戦争したり、戦って、勝ち得た400年なんですけどね。 今も、戦っていますよね。大統領選では必ず、公約や、討論会で、その手の発言があります。

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.10

皆様の御回答によって法律について理解できました。 でも、ちょっとおかしくないですか? 私の記憶では50%くらいの通り魔事件は犯人は当日に包丁を買っています。 このような取り締まりはどうするのですか? 護身目的で持つ場合も箱に入っていればOKなのでしょうか? この件で大事な事は大きな裁量権が警察官に与えられていることです。 そして判断材料の大きな部分が服装や顔つきなどになります。 それらの不審人物を逮捕する理由にしかなっていないように思います。 現在は治安の維持に対して一定の効果があるかも知れません。 しかし、日本の不況が続くと右翼的、攘夷的思想が主流となり、 思想弾圧の方法として使われるかもしれません。 このような事がありながら、先日の神奈川県のストーカー事件は 「メールはストーカー母子の対象外」ということで、警察は全く動かなかった だけでなく、犯人に情報を教えたりしています。 警察がこのように裁量権を持つ方が動きやすいというのも理解はできます。 しかし、そうであるならば上記の事件も最良でストーカーとみなしてほしかったです。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.9

マジで言ってる?

回答No.8

3番さん、7番さんが仰る通りです。 >銃刀法に違反する刀剣(包丁)を購入による移動で所持していた場合は、 >銃刀法違反ならないという規定があるのでしょうか? 有ります。 >それならば、ホームセンターの袋に入れてお行き、日付を書いていないレシート >を所持していればクリアできるのではないでしょうか? もしも、本当に日付のないレシートがあり、毎日必ずお店の人が口裏を合わせてくれ お店の防犯カメラに購入する様子が毎日うつっていれば 可能かもしれませんが この場合、違法は違法でしょう。

  • ponta1971
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回答No.7

当然ですが、意味も無く包丁を持ち歩いていれば銃刀法違反になります。 No.3の方が書かれているとおり、正当な理由があれば違反にはなりません。 包丁を購入して持ち帰る場合は違反にはなりません。 ただし、購入してすぐにパッケージから出し、剥き身で持ち歩いていれば違反になります。 正当な理由があっても、使用しないときは厳重に梱包しないといけないからです。 また、購入後、車に積みっぱなしの場合も正当な理由とは言えないので違反になるでしょう。 http://www.jkg.jp/law.htm こちらは、ジャパンナイフギルドのページで詳しく説明されています。

  • tpg0
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回答No.6

ホームセンターあたりで買える数千円の包丁は例外なく「箱入り」でしょう。 金物屋で買う数万円の和包丁でも買えば、研いで刃を付けてから箱に入れて包装してくれます。 箱に入った新品の包丁と購入先の店名が入った袋や包装紙に包まれた包丁を所持してたとしても帰宅途中なら不審には思われないので銃刀法違反には問われないでしょうね。

noname#188107
noname#188107
回答No.5

そんなものは警察のさじ加減一つなんですから、 普通の人が、普通に買って、普通に持って帰る分には 違反にになることなどありません。 私の場合、なたや刺身包丁を常に積んでいた時期が ありますし、そうなるとそのうちに警察の職質や 検問なんかにも何回か遭遇したこともありましたが、 銃刀法違反で検挙されたことや、 問題になりそうになったことなど一度もありません。 見た目普通の人が、普通に対応してりゃ、 捕まることはないってことです。 つまり、こいつを捕まえてやろうという時の、 口実にされた場合は、そういうのでも 捕まえることがあるってことだと思います。 免許証見せてください。。。ってところを なんだかんだ口実つけて拒否するとか、 いかにもろれつが回ってなくて薬物やってそうとか、 そういうのをしょっ引くのに、この法律は便利なのです。 「業務その他正当な理由による場合を除いては」ってのは 拡大解釈すればいくらでも解釈のしようがあるのですから。

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