- ベストアンサー
クルマでホームセンターへ包丁を買いに行ったら
クルマに乗ってホームセンターへ包丁を買いに行き クルマにその包丁を積んで走っていると銃刀法違反にはならないのですか。 違反になるならどうやって持ち帰ればいいのですか。
- みんなの回答 (15)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ならない。通常は。 それを言ったら、バスで西友に行って包丁を買うのも、 電車で東急ハンズや合羽橋で包丁を買うのも すべて銃刀法違反になってしまう。 そうなると、刃物類の店頭での小売りそのものが 銃刀法違反の要因として、禁止せざるを得なくなる。 可能性としては、「包丁買った帰りの中年男が 電車で錯乱!買った包丁振り回して大暴れ!」とか、 「キャンプ場の大惨事!ナタ男が暴れて死傷者多数!」なども 有り得なくはない。 幸い、そういうニュースはほとんど聞かんが。 ただし、銃刀法に穴が多いのも事実だろう。 持ち歩くときは「厳重な梱包を」とあるが、 具体的には? 「鍵付きの鋼鉄のケースに入れろ」とはどこにも 書かれていないし。 小売店の梱包なんぞ、2分もあれば解けてしまうし。 かと言って、「刃物取扱免許所持者」以外に刃物の 販売を禁止、という訳にもいかないし。 結局は社会を構成する市民の良識に任せる、 という当たり前の結論しか出ないのでは? 生活安全課の刑事が、刃物小売店に張り付く訳にもいかないし。 でもこれ、どー考えても車カテの話じゃないよな。
その他の回答 (14)
- Saturn5
- ベストアンサー率45% (2270/4952)
かつて、オウムの信者はカッターナイフの所持で銃刀法違反になっていました。 そんな遠回りなことをせずに「オウムは危険である」という理由で逮捕するべきでした。 美味しい刺身を作るにはどうしても刃渡りの長い包丁が必要です。 また、コンパスであっても仕掛け人梅安であれば人を殺すこともできます。 武器の制限とその武器のカテゴリーの判断は難しいものです。
- sayapama
- ベストアンサー率37% (3925/10438)
銃刀法では、正当な理由なく包丁・ナイフ類を所持携帯することは固く禁じられています。 この正当な理由とは、通常人の常識で理解できる正しい理由ということで、例えば、買った店舗から自宅に持ち帰る場合や、修理のためにメーカーや販売店等に持ち込む場合、屋外でキャンプや釣りでの調理する場合等のことを指し、護身のため所持携帯することは含まれません。
- NNori
- ベストアンサー率22% (377/1669)
そもそも包丁は、銃刀法違反の対象にはなりません。
お礼
なりますよ。 銃刀法 「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。 違反は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 *折りたたみナイフについては刃渡り8センチ 刃体6センチ以下の包丁なんて無いでしょ。
- zozokegatatu
- ベストアンサー率25% (379/1495)
状況判断もしない馬鹿が警察になれません。 ホームセンターの袋に入った新品の包丁が車から見つかったら、今日かって帰ったレシートを見せれば 今買ったものと状況判断できるでしょう。 そんな理由も何し違反で捕まえる白雉はいないし、貴方も極端に考えすぎです。 貴方が、わざとちょっかいを出そうとして、新品の包丁をむき身で車内において、 職質されるようなおかしな行動をわざとして、からかおうとしてるのなら、別件で逮捕されるだけです。
- 1
- 2
お礼
わかりました。 ありがとうございます。 とりあえず何らかの包装してりゃ違法じゃないですね。 違法にはならないとわかればそれでいいのですよ。