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年金給付特例法の適用範囲について

年金給付特例法とは、 厚生年金を給与から天引きされていながら、 未納扱いとなっている従業員に対する救済法と 認識しておりますが、 国民年金は対象とならないのでしょうか? 当時勤めていた会社は、厚生年金を脱退し、 従業員は国民年金に変更させられました。 国民年金に変更した後は、国民年金を給与から 天引きされていましたが、最近になって、 国民年金に変更した日から転職する4ヶ月前 までの期間 (なぜか最後の4ヶ月のみ納付済みとなっている) が未納となっていることが発覚しました。 給与明細は全てではないですが大部分は保管して います。 ちなみにその会社は零細企業(従業員4人程度) で既に倒産しています。

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回答No.1

> 年金給付特例法とは、 > 厚生年金を給与から天引きされていながら、 > 未納扱いとなっている従業員に対する救済法と > 認識しておりますが、 正しくは、厚生年金特例法です。 平成19年12月19日に施行されました。 事業主のミスや故意による未納から救済する、という趣旨ですね。 (注:天引きされていながら、未納扱いとなっているとき) 社会保険庁:厚生年金特例法の施行について  http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.htm > 国民年金は対象とならないのでしょうか? これは、年金時効特例法です。 平成19年7月6日に施行されました。 こちらは、社会保険庁のミスによる年金記録誤謬から救済する、 という趣旨です。 社会保険庁:年金時効特例法の施行について  http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706.htm ご質問の件は、故意に厚生年金保険の記録をねじ曲げていますが、 正直申しあげて、上記2つの特例法で救済される、とは ちょっと考えられないようなところがあります。 厚生年金特例法では、あくまでも厚生年金保険料の天引きですから。 一方、国民年金保険料の給与からの天引き、というのは そもそもありえないことで、本人が直接納めるべきものですから、 本人が直接納めなかっただけ、ということで 単なる未納だ、と突っぱねられてしまう可能性のほうが非常に高い、 と言えると思います。 既に倒産している、ということから、回収もむずかしいでしょう。 また、違法と言える「厚生年金保険⇒国民年金」への故意の変更も、 その事実の再確認は困難をきわめるのではないか、と思います。 (例えば、会社全体としての故意なのか等の、他社員への確認) 社会保険事務所に相談されることを強くおすすめします。 確認第三者委員会等への提示等、何らかの方策はあると思いますので。 ただ、いまひとつ回答になっておらず、たいへん申し訳ありません。

jade333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、特例法での救済は難しいのですね。 当時、年金というものをまったく理解しておらず、 税金のようなものとしか考えていませんでした。 時間をとって、社会保険事務所に相談に行こうと思います。 大変参考になりました。

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