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年金給付特例法の適用範囲について
年金給付特例法とは、 厚生年金を給与から天引きされていながら、 未納扱いとなっている従業員に対する救済法と 認識しておりますが、 国民年金は対象とならないのでしょうか? 当時勤めていた会社は、厚生年金を脱退し、 従業員は国民年金に変更させられました。 国民年金に変更した後は、国民年金を給与から 天引きされていましたが、最近になって、 国民年金に変更した日から転職する4ヶ月前 までの期間 (なぜか最後の4ヶ月のみ納付済みとなっている) が未納となっていることが発覚しました。 給与明細は全てではないですが大部分は保管して います。 ちなみにその会社は零細企業(従業員4人程度) で既に倒産しています。
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- kurikuri_maroon
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、特例法での救済は難しいのですね。 当時、年金というものをまったく理解しておらず、 税金のようなものとしか考えていませんでした。 時間をとって、社会保険事務所に相談に行こうと思います。 大変参考になりました。