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管財人の訪問について
今、自己破産手続き中です。 管財人が家の中を確認しにくると言っていましたが、家の隅々(段ボールの中一つ一つ)まで確認するんでしょうか? 家は持ち家ではなく賃貸です。 家電製品も古いのでお金になりそうな物は特にありません。 何か疑わしいところがあるから家の中を確認するんでしょうか?
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- tk-kubota
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>管財人はついていて予納金も払ってます。 >管財人との面談も済んでいてその時に家の中を確認しに行きます。と言われました。 極めて珍しい案件です。 何か問題がありそうです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>管財人が家の中を確認しにくると言っていました と、誰が言ったのですか ? 「家は持ち家ではなく賃貸です。」と言うことと 「家電製品も古いのでお金になりそうな物は特にありません。」 と言うことであれば、実務上、「同時破産廃止」と言って、破産宣告はあっても、それ以上の手続きはしないで(管財人の選任など)終わりです。 後は、申請によって免責手続きだけです。 himawarihime914さんは「今、自己破産手続き中です。」と言いますが、どこまで進められましたか。 万一破産管財人が選任しなければならない案件であれば、予納金も数十万円かかります。 それを支払いましたか ? 支払っていないならば、管財人が家まで来ることはありません。 破産管財人のつく案件であったとしても、家までくることは、まずないです。 あるとすれば管財人ではなく執行官です。 執行官ならば破産の手続きではなく動産の強制執行です。 動産執行は、破産決定の前です。
- gshy1208
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自己破産ですか。 破産管財人が来るのは「財産」の確認と「隠している財産があるかどうか」 を調べるためです。 あなたの預金通帳やカードの有無、年金受給者であれば年金手帳など、調べられます。 カードは取り上げられることはないですが、使えなくなります。 もっとも、これはカード会社の判断ですが、「破産宣告者」に金を貸す会社はないと思いますから、使えなくなると思います。 預金は20万未満、財産は100万未満までは所有を許されますが、それ以上の金銭や財産はすべて没収されます。
補足
ご回答ありがとうございます。 通帳等は確認済みで、カード等も申告済で一切ありません。 隠し財産が無いか確認しにくるんですかね?
補足
ご回答ありがとうございます。 管財人はついていて予納金も払ってます。 管財人との面談も済んでいてその時に家の中を確認しに行きます。と言われました。 色々ネットで調べて見ても管財人が家の中を確認しにくる事はまず無いと書いてあるのばかりだったので疑問に思いました。 動産執行は持ち家ではないからないですよね?