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労災

昨日,仕事で中指の第一関節と第2間接の間の真ん中を切断してしまいました。会社では労災が聞くと言われています。 ここから質問なんですが,労災とはそもそもどういうもので何か得をするのですか?私の場合はもう中指は半分のままだと医者に言われました。はじめての事なので今後どうすればよいかアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • srafp
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回答No.2

> 会社では労災が聞くと言われています。 「労災が効く」と言う言い回しを使う場合、多くは『労災保険法(正式名称:労働者災害補償保険法)からの給付が受けられる』ことを指します。 > 労災とはそもそもどういうもので 1 ソモソモ労災保険とは  本来、業務上での病気や怪我(今回は指の切断)に対しては、労働基準法に定めた補償を会社が行わなければなりません。そして、この補償は原則として被災労働者が生存している限り続きます。   すると、会社が倒産してしまう危険性があるので、国が作った保険が「労災保険」であり、適用除外となる一部の会社を除いて労災保険は強制加入。保険料は全額が会社負担。  そして、労災保険から補償が行われている場合に限って、会社は労働基準法に定める同様の補償義務が免除されます。 2 労災保険からの補償給付  代表的な物を書くと  ・療養補償給付   労災事故に対しての治療費全額を国が負担してくれるので、通勤災害の場合を除いて、窓口で被災労働者がお金を支払うことはない。   http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-14-02.pdf  ・休業補償給付   労災事故で会社を休んだ4日目から給付開始。   一定の計算式で算出及び決定した金額の60%が支給される。更に、特別支給金と言う別規定からも給付が行われ、両方を合わせると賃金日額の80%がもらえることとなる。   原則として、「働けなかった日」に対して給付が行われ、会社を退職しても権利は持続するが、後述する「障害補償給付」または「傷病補償年金」を受給開始となった時点でこの権利は喪失。   http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13-02.pdf  ・傷病補償年金   被災から一定期間(1年6ヶ月)を経過した時点[以降、「判断日」と書かさせて頂きます]で、後述する「傷害補償給付」の受給に至っていない場合、判断日の時点に於ける障害の程度が労災保険法に定める1級から3級の中のいずれかに該当する場合、休業補償給付の権利は喪失するが、該当する等級に応じて次の日数分の年金を支給する。但し、その後に「傷害補償年金」の権利を取得したり、障害の程度が3級より軽くなったりした場合には、この権利は喪失若しくは停止となる。   1級:313日×給付日額   2級:270日×給付日額   3級:245日×給付日額   http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13-04.pdf  ・障害補償給付   労災事故で負った「病気や怪我」が『「治癒又は固定」した日』または『基準日(障害の状態が少なくとも1年間は変動しないと判断できる場合に限る)』のいずれかの早い日に於いて、労災保険法に定める障害の程度が1級から14級の間に該当する者に対して年金(該当している限り一生涯)又は一時金(1回の支給で終わり)で給付。   http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-8-02.pdf ↓も参考にして下さい http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/108/Default.aspx http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou.html > 私の場合はもう中指は半分のままだと医者に言われました。 > はじめての事なので今後どうすればよいかアドバイスお願いします。 法律上は被災労働者が書類提出を行うのですが、会社が手続きしてくれる事があります。 1 療養補償給付の申請  既に提出済みか、病院の事務局から要求されていると思いますが、勤務上の事故なので↓に登場する『様式第5号』を記入・完成させて病院へ提出   http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/  もしも、手続きの関係等で治療に要した金額を病院へ支払ってしまって返金が受けられないか、労災指定を受けていない病院で治療を受けた場合、上記の『様式第5号』は使えないので、『様式第7号』を記入・完成させて労働基準監督署へ提出 2 休業補償給付の申請  ↓に登場する『様式第8号』を入手し、記入・完成させたら、労働基準監督署へ提出。この提出手続きは会社が代行してくれることがある。又、良心的な会社であれば用紙も用意してくれるが、会社が用意してくれない場合には、労働基準監督署から取り寄せればよい。  提出の頻度は、特に決まりはない。だが、関係者の手間等を考えると、1箇月毎が妥当?? 3 傷病補償年金や障害補償給付  傷病補償年金は国の方から言ってくるので、手続きの案内が届いたら速やかに対応を行い、必要書類を送り返す。但し、最初の方につけたリーフレットに載っているように『様式第16号の2』等の提出が必要。  障害補償給付は、↓に載っている『様式第10号』を記入・完成させて、労働基準監督署へ提出  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/

marubooo
質問者

お礼

はっきりとはわかりませんが回答ありがとうございます!

回答No.1

労災が効くということは 1.治療費は国で出してくれるので掛からない 2.治療のため休まなければならない場合は国から休業補償が出る 3.後遺症が残つた場合は傷害補償.傷害年金が出る

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