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後遺障害等級について

先日、仕事場で右手の指を三本切断する事故に遭いました。切断の程度は、人差し指と薬指が第一関節の少し先(爪がなくなった程度)、中指はほぼ第一関節のあたりです。労災用語で、中指は「用を廃した」ということになると思いますが、あとの二本が「用を廃した」なのか「指骨の一部を失った」なのか、かなり微妙なところなんです。指の末節骨の半分を失ったのが「用を廃した」という事になるようなんですが、この認定は、医師の判断によるものなのか、労働基準監督署が、測定(?)に来るのか、ご存知の方、ご経験のある方、教えて下さい。

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noname#16215
noname#16215
回答No.2

No.1の者です。医療関係の“書類”提出を何度かしたことがあり、そこからの経験則なのですが、「重いグループに入るか、軽いグループに入るか微妙」「認定されるか、どうか。。。」という「ボーダーライン上にありそう」という場合は、往々にして「一応重い方に書いて出してみようか」という感じで医師は書類を書く事が多いみたいです。(当たるもはっけ、当たらぬもはっけ、、、みたいな。) ただ、それは表面上の症状だけでなく、内部症状(質問者様の場合だと神経の切れ方、切断面の状況、、、ということも含まれるのでしょうか。)なども加味して、その上で「ボーダーライン上にいる」と判断した場合です。本当にボーダーライン上にいるのだから、医師がそう書いたからといって、当然結果がどうなるかはわかりません。そこら辺を、労基署管轄の判定する人(障害年金なら社会保険庁帰属の医者らしいですけど、労災の場合は、、、どうなるんでしょうね。)がどう見るか、によりますから。はねられることもよくあることで(明らかに重くはないので当然と言えば当然かな、、、と私は納得してました。。。)、もし、出た結果に納得がいかなければ「30日以内に意義申し立てを…」という感じのことわり書きがあると思うので、それを出すのも全然構わないと思います。でも、やはり意義申し立てをすることと、それが通るということは別問題です。(大抵の場合、「意義申し立て」のシステムがあるので書きましたが、もしなかったらすいません。。。) なので、makoto333さんの身体状況をよく理解してくれている医師に書類を書いてもらうことをお勧めします。また、労基署に書類を出す時なども、まずは担当者をだしてもらい、その応対してくれた人の名前はしっかり覚えておくことが大事だと思います。後々、役に立ってくることもありますので。

noname#20303
質問者

お礼

詳しいご回答、ありがとうございます。今リハビリ中のため認定はしばらく先になりますが、担当の先生に相談してみます。

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その他の回答 (1)

noname#16215
noname#16215
回答No.1

労災認定の経験も、切断もないんですが。かつて書類上のことでてこずったことがあり、その時に買った「社会保険・労働保険」(2000年発行されたものです。)という本を見てみました。 それによると「業務災害や通勤災害が原因で障害となった場合」の説明について、「労災保険から障害(補償)給付として年金(第1~7級)か、または一時金(第8~14級)が支給される。」とありました。 また、「本人が用意するもの」の項目に 「○障害(補償)給付支給請求書(裏面の診断書を医師に記入してもらったもの)  ○認印  ○振り込み金融機関・口座番号のわかるもの  ○レントゲン写真など」 とあり、「提出先」に「統轄の労働基準監督署」となってました。 これを見ると、、、医師が書いた書類を見て、労基署が認定をする、、、ように見えますが、、、私の憶測で書いてます。(汗) でしゃばって失礼しました。 でしゃばりついでに、、、大阪に「川村義肢株式会社 工房アルテ」というところがあります。義手義足を作るところですが中々いい技術を持っているそうです。

noname#20303
質問者

お礼

あ、ちょっと質問が悪かったですね。「障害認定の経験のある方」のつもりが「指を切断した経験のある方」みたいになってしまって…。 でも、とても分かりやすいご回答をありがとうございました。早速「アルテ」のHPも見て、かなりその気になっています。まだ事故から二週間ほどで落ち込む事もあるんですが、親切なアドバイスをいただき、勇気付けられました。

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