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がん保険について

加入日より90日目以降にがんと診断されたら一時金が支払われる保険において、90日より(2~3週間)前にがんと診断されたら、91日目の日付で診断書を提出すれば支払われますか?またそういった行為は違法でしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

>90日より(2~3週間)前にがんと診断されたら、 診断書には、その診断をした日付が記載されますから、 >91日目の日付で診断書を提出すれば支払われますか? 保険金は支払われません。 >またそういった行為は違法でしょうか? 診断書の記載内容を修正、加筆などしなければ違法(私文書偽造)ではありません。 病院や医師に虚偽の記載を強要したら業務威力妨害罪を問われ、 それで得た保険金は詐欺罪に値すると思います。 契約直後(2年以内)の保険金支払いは、シビアにチェックされると思います.

noname#176089
noname#176089
回答No.1

診断書には、そのがんの疑いでの初診日、検査日、診断日を記載する場所があります。 それを医師が記入し、保険会社がレセプトを確認したり、病院に確認する等して、診断日が適切であるかを審査しますので、診断書を記入した日が診断された日ではありません。 それなら、告知さえ受けなければ、診断された日をずらせるという虚偽ができてしまいます。 がんの診断書を調査する際、生検(細胞診等)の日付も必要になりますので、虚偽はできません。 違法かどうかと言えば、虚偽記載、詐欺ですから違法です。

atom3600
質問者

お礼

ありがとうございました。

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