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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故の刑事処分について)
人身事故の刑事処分について
このQ&Aのポイント
- 交差点での人身事故について、過失割合や相手の優先道路の影響について検証します。
- 被害者側にも一時停止標識の見えない状態などの状況があった場合、過失の割合はどうなるのかについて考えます。
- 同様の事故経験を持つ方の意見や、行政処分の可能性について述べます。
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質問者が選んだベストアンサー
>ほとんど交差点を通り過ぎたところをぶつけられた形です。 一時停止後に発進し、交差点を通過する寸前に 左方(右方)から来たクルマの前方と自車の後輪分が接触 → であれば8:2~7:3の割合ですが、 ノーブレーキで一時停止無視をした挙句の衝突のようなので9:1は妥当でしょう。 相手車から見れば、突然現れた車両に過ぎず、 事故回避努力をする余地は残っていない状況になりますから。 >こちら側が被害者なのに、 1割の被害、9割の加害ですから、現実認識の切り替えを。 奥さんがケガをした原因(9割)はあなたの無謀な運転。 >一時停止の標識は木が生い茂り見えない状態でした。 相手には全く関係の無いこと。 文句を言う相手はその道路を管理している都道府県市区町村になります。 >このような状態でも、優先道路である相手のほうが悪くないのでしょうか。 相手が尋常ではない速度違反(50km/h制限を100km/hで走行)でも犯していなければ 5:5を越えることは無いです。 >また、私に行政処分は来るのでしょうか。教えてください。 警察への事故報告に際し、 人身扱いの被害者である奥さんが 「加害者(あなた)に対して厳罰な処分をお願いします」と言えば免停になるでしょう。
お礼
ご返事が遅くなりすみませんでした。 大変参考になりました。 ありがとうございました。