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会議のルールをどこに規定する?
小さな会社で総務をしております。 定期的に行われる部署ごとの会議とマネージャーMTGについてルールを見直しきちんと規定をしたいと思っているのですが、どこに規定すべきですか? 就業規則ですか?就業規則でなければ単純にただの連絡文書という形でしょうか? アドバイス願います。
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今の職場だと、各種会議規定の束に、誰が参加して、記録をどうやって残して、議事録の決済を誰に回すのかが書かれていますが。 就業規則になると、例えば会議が飛んだ時には、「就業規則違反」で関係者を処分することになるので、ちょっと意味合いが変わってこないですかね。
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>どこに規定すべきですか? どういう内容の規定がわかりませんが、 会議に関する規定とか 議事録に関する規定ということで 一文書を作ればよいと思います。
- seble
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就業規則へ記載するのは働き方の規則であって、業務遂行方法などは記載しません。 もし、就業規則を変更する場合は、過半数労組ないし、社内代表、(無記名投票が望ましい)の意見書を添付して労基署へ届けなければなりません。(ちゃんとやってないのですね?) 労基署だって会議の運行規則なんか届けてもらっても困ってしまいます。 業務方法の規則を厳密に定めたいなら、別種の内規を作るべきでしょう。
- jees8255
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就業規則は関係ありません。例えば、会社に何部を置くとかは 就業規則なんかには一切書いていないでしょう。それと同じです。 社内組織規定とかがあると思いますから その一部に書いたらどうでしょうか。
- ojisan-man
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「ルール」の中身によります。 社内のガバナンスの観点から、「こういう問題はこういう会議体で議論し、どのくらいの頻度で開催し、こういう決裁権限で決定し、誰が責任を取る」ということなら「○○会議規定」的なものを作ります。 この場合、社内の会議体の順位付けや(例えば役員会議の下に部長会があって、その委嘱を受けて○○会議が開催されるといった順位)、決裁権限なども整備する必要があります。 そうではなく単に「会議をどう進めるか」ということなら、統一の会議ルールのようなものを決めて、通達や連絡で徹底するということになるでしょう。 そもそも何のためにその会議をしているかという目的をはっきりさせれば、おのずと会議の進め方も決まってくると思いますよ。 あとは議長(リーダー)の進行力次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 就業規則以外の規定があるという形なのですね。 就業規則内で規定する際には、会議が出来ない場合も想定した言い回し(基本的に月一回とか)にしようと思っているのですが・・・ それなりに効力のあるものにもしときたいですし、難しいですね