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嘘の当て逃げ

先日、とある店でトラブルになり相手方と口論になりました。 そのトラブルが話し合いで解決しないまま帰宅しました。 その時相手に車の車種や色ナンバープレートを覚えられました。 その後ネットで検索するとナンバープレートの数字が全てわかればそこから住所が割り出せる可能性があると出てきました。 その方法が警察に当て逃げされたと嘘を言って加害者(この場合は私です)のナンバープレートを言えば警察が住所を教えてくれるというものです。 この方法は現実的にできるのでしょうか? 自分の車には少し傷があり、相手方がわざと自分自身の車を少し傷つけ当て逃げされたと言えば警察も嘘とわからないような気がします。 このため嘘の当て逃げの慰謝料を要求したり、住所を知って嫌がらせをしてくるかもしれないと思うと不安で仕方ありません

みんなの回答

noname#182988
noname#182988
回答No.2

変な警察官もいるのでわからないですが、 一般的に、警察が、加害者の住所や電話番号を教えることは、プライバシーの侵害ですので、ありません。(しかも、嘘かどうかわからない段階では、容疑者であって、加害者でもなんでもないので、個人情報をホイホイ出す警察官は、懲戒免職になると思います) 僕が、あなたのナンバープレートを調べようと思った場合、 まず、現在登録証明証で調べようと思いました。 HPから引用すると、    「陸運局で「登録事項等証明書」は誰でも交付請求できます。 しかし、この制度を悪用して自動車窃盗や恐喝等の犯罪を行おうとする者の不正な行為が多くなったことから2007年11月19日より、車両ナンバーの他に車台番号(車体番号)を記載して請求することが必要となりました。 「登録事項等証明書」には車検証と同じように登録者の住所、氏名、車種等が記載されています。 現在でも、放置車両などの迷惑車両の所有者を知りたい等、正当な理由があれば車台番号が不明でも申請は可能だそうです。 (現場写真等の証拠の提出を求められます) ただし、車台番号があれば普通に申請して入手できるそうです。 申請時に身分証明のできるものの提示を求められるので免許証等を持参しておくとよいでしょう。 残念ながら、電話番号はわからないようです。」 だそうです。 車台番号(車体番号)をあなたの車から入手している場合、はこれであなたの住所がわかりました。 車台番号がわからない場合は、調査会社を使って、情報を入手する方法もあります。 http://www.chousacenter.com/numberreserch.html たとえば、上の調査会社なら、99パーセントらしいです(成功しない場合無料だそうですから、結構本当にあたるのかもしれません、(こういうことをする人は、たいてい動機がやましいので、泣き寝入りをねらって、嘘を教えるかもしれません。) これは、警察の情報を不正利用して情報を入手している場合があります。 なので、こういう人を介せば、情報を入手できるのではないかと考えます。 普通車なら、3万5千円だそうです。 4万近く出しても嫌がらせをしたい場合、この調査会社に依頼するかもしれません。 また、とある店が飲み屋だった場合、店の人に「謝りたい、手紙を出したいから住所を教えてくれ」と頼めば、教えてくれるかも知れません。名前も、「あの人に謝りたくて、、ええと、、名前は、、なんだったけ、、」といえば、知っていれば、何々さん?って言ってくれるかもしれないです。 口論で、そこまでねちっこい人もいないような気もしますが、、 そもそも、ナンバープレートを覚える素振りがあったかどうかについて、ご検討されたほうがいいかもしれません(今の時代なら、写真を撮れば一発ですが、そういう隙がなければ、結構覚えるのは大変だと思います)。 ただ、本気で嫌がらせをしようと思えば、調査会社をやとったり、尾行したり、する可能性はあります。 ご健闘をお祈り申し上げます。

回答No.1

警察は住所は教えずに、直接事情聴取に来ます。 わざと傷つけたのでは、貴方の車に塗膜片は付かないので、鑑定の結果が異なるので検挙されません、個人情報保護法があるので、警察はけして貴方の住所や名前を教えません、裁判になれば判ることなので、そんな馬鹿なことをする警官は居ないでしょう。 >このため嘘の当て逃げの慰謝料を要求したり、住所を知って嫌がらせ 恐喝なので逆に警察に捕まります、また言ってきたら弁護士に相談することです、貴方に弁護士が付けば相手が貴方に直接交渉できなくする事も出来ます、慰謝料にしろ払う気がなければ、法定で争うことになりますが、相手には自分で傷つけたのなら証拠が無い訳です、つまり同じ高さの位置の貴方の車にぶつかった跡が無くてはならないのですが、そんなものは有る訳がなく、また鑑識の調査で何にぶつかってできた傷かは判別が付くので、逆に偽証罪で逮捕されるでしょう。

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