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雇用保険高齢継続被保険者について
65歳前より、雇用されている方が引き続き65歳を超えて雇用される場合には 高齢継続被保険者に切り替わると聞いたのですが、それはどのようなものでしょうか? そうなった場合には短時間労働者のように区分の変更を職安に提出するのでしょうか? また、労働保険の支払いの時は満64歳以上は除かれますが、それとの関係はありますか? 認識としては、 雇用保険→退職まで加入。 労働保険→満64歳以上は保険料免除(労災対象外ではなく) となりますか? 教えてください。よろしくお願いいたします。
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補足
ご回答ありがとうございます。あとひとつだけ教えてください。ご回答を踏まえると、 4月1日にて64歳の方は雇用保険料は免除されるが 65歳の誕生日前日までは一般被保険者であり、65歳を迎える前に退職をした場合には基本日当を受け取ることができる。 ということになりますか? 何度もすいませんが、よろしくお願いいたします。