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欠勤に対する解雇について
教えて下さい。 病気にて欠勤が数日あったせいで 会社から自主退職を促されています。 それに応じない場合は、解雇もやむ終えないと 言われました。 欠勤だけで解雇は可能なのでしょうか? また、会社にどのようなに対応したら良いでしょうか? どなたかアドバイスをお願い致します。
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解雇には、懲戒解雇と整理解雇がありますが・・。 恐らく、いずれにも該当しません。 従い、もし解雇になれば、「不当解雇」と言うことになる可能性が大です。 病気と言う欠勤理由があれば、懲戒対象になりません。(無断欠勤なら別です。) 従い、懲戒解雇は出来ません。 整理解雇(不況などで経営が悪化したため。いわゆるリストラ)ではないだろうし。 この整理解雇には「整理解雇の四要件」と言われるものがあり、これに該当せねばならず、なかなか難しいです。 それと「会社から自主退職を促されています」と言うのが、退職強要と言う労基法違反行為に該当します。 正しくは「退職勧奨」と言う、会社都合の労働契約解除を、質問者さんに打診すると言う形です。 質問者さんが合意したら、労働契約解除は可能ですが、合意に至らない場合は、当然ながら契約解除は出来ません。 って言うか、解雇が出来る状況なら、そもそも自主退職を促す必要など全く無いんですよね・・。 ただ、そこまで言われちゃうと、かなりの確率で、最終的には会社には居られない結果になるとは思います。 だから、もう腹を括って、クビになるなら、なるべく沢山の金を巻き上げる作戦に切り替えた方が良いとは思います。 でもまあ、いずれにせよ泣き寝入りする必要は「無い」です。 まずは「解雇理由は何ですか?」って聞いてみて下さい。 懲戒解雇って言うのかな?(そう言うしかないと思いますが。) またその場合は「解雇理由を書面で下さい」と言って下さい。 正当な理由であれば、書面が出せますが、まず出さない(出せない)でしょう。 ってことで、そう言う会話をICレコーダなどで録音しちゃって下さい。 不当解雇の証拠を入手すれば、後は労基署へ相談へ行っても、労働審判でも何でも出来ます。 あるいは行動を起こす前に、「実はこの前の会話を録音したんですよ。仕方が無いので、ソレを持って、労基署へ相談に行きますネ」って言えば、会社の対応がコロっ変わるかも知れません。 それと一度、労基法を流し読みくらいしてみることをお勧めします。 法律上は、労働者の権利は過保護的に守られているんですよ。 ところが会社側も、あまり勉強していませんし、社員全員が理解してるワケもありません。 法律を知った上で、会社の行動を見渡せば、「アレも違反。コレも違反・・」ってゴロゴロ出てきますよ。 それら全てを携えて、労基署へ行けば良いです。 どこかの時点で弁護士を雇わねばならない可能性も少なくないですが、躊躇しないで相談に行って下さい。 不当解雇事件の場合、弁護士費用を払って赤字になる様なことにはまず有りません。 泣き寝入りする場合よりは、質問者さんの手元に100万円くらいは残る結果は期待出来ると思います。 とにかく「証拠」です。
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補足ですが、 病気であることを申告して休まなかったあなたが悪いのです。 傷病などであれば解雇できませんが、 あなたは単なる無断欠勤です。 それでは他の従業員に対する手前も、懲戒しなければなりません。 懲戒解雇でないだけ温情でしょう。 懲戒解雇であれば、再就職時に何をしでかしたのか?と疑われます。 自己都合退社は、職安の雇用保険の支給期間が3月とか短いです。 できれば、会社都合の解雇をお願いしたいところです。 病気を理由に雇用の継続を強要してもいいですが、 正直、会社側にはよい印象を与えていないでしょう。 これから在職する限りずっとこの汚点である勤務評価は残ります。 賞与や昇進でそれなりのマイナスになることは覚悟しましょう。 場合によっては、昇進や異動でペナルティになるかもしれません。 無断欠勤というのは、信頼関係を大きく傷つける背信行為なのです。
基本、3日欠勤したら解雇が当然です。 だから、普通は休む時は電話で連絡します。 そうすれば欠勤ではなく、有給なりなんなりにして貰えます。
- bfox
- ベストアンサー率30% (327/1067)
欠勤とは、通常は理由もなく会社への出勤もせず、終日確認が取れないことです。 そりゃあ解雇可能ですよ。 有給休暇じゃなくて欠勤ですからね。 素直に欠勤を詫びて自主退職しましょう。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
やさしい会社ですね 自主退職を選びましょう 解雇とは懲戒解雇ですから雇用保険は出ないし、次の就職も困難になりますよ。 なお、欠勤した社員を解雇するのは何ら問題のある行為ではなく普通の処置です。 どうしても会社に残りたいなら平身低頭、会社に誠意を尽くして謝るほかありません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>欠勤だけで解雇は可能なのでしょうか? 可能です。 会社には「解雇する権利」がありますので・・・ 見方変えて「私のことを思って退社を勧めたんだ」が良いと思いますよ。 既に会社は「解雇」を決めています。 残る手段は失業保険の「自己都合」の回避に努めるしか無いですね。 できれば >それに応じない場合は、解雇もやむ終えないと言われました。 これは避けるべきでしょう。 たぶん「懲戒解雇」になると思うので・・・
- pkydf638
- ベストアンサー率34% (10/29)
有給休暇の規定の日数を超えた場合あり得るかもしれません。 自主退社の場合、雇用保険の適用が半年位かかりますので、解雇の方が直ぐに適応されます。
お礼
アドバイスありがとうございました。 参考にさせて頂きます。