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一部返金した際の領収書の発行

医療法人の診療所の者です。 先日、保険切替中の患者様より医療費の10割をお支払いいただき 領収書を発行しました。(仮に3,000円とします) 後日、新しい保険証を持参されましたので、精算・返金しました。 自己負担割合3割でしたので、患者様の負担額は900円となり、2,100円 の返金となりました。 当院で使用している医事会計ソフトではこうしたケースの場合、 精算時の領収書は「-2,100円」と印字されます。 これは先に発行した3,000円の領収書に追加して「-2,100円」の領収書 をお渡しすれば宜しいのでしょうか。 誠に不勉強で恥ずかしいのですが、その時はわからずに手書きで900円 の領収書を「○月○日診療分」としてお出ししました。 今後、同様のケースがあった場合に正しく対応できる様、お教え願いたいのです。どうか宜しくお願い致します!

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>その患者様に「マイナスのつく領収書なんて税法上ありえない… 納品書や請求書、領収証の類で負の数字を表示することはしばしばあります。 「戻入伝票」と言います。通称「赤伝 (アカデン)」です。 そのソフトは、商慣習をよく知っているのです。 >先にお渡しした3,000円の領収書は返していただきました… ご質問の根幹に関わることですから、抜かさないでください。 回答者が混乱するだけです。 返してもらったのなら、900円の領収証を発行した処理で問題ありません。 質問するまでもないことです。

happaohana
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 >ご質問の根幹に関わることですから、抜かさないでください。 仰るとおりです、申し訳ございません。うっかりしておりました。 一番気になっていたのは、マイナスのつく領収書はお渡ししていいのか どうかという部分でした。 「戻入伝票」というのですね。お教え戴き、感謝致します。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

以前、保険証なく怪我で受診治療を受けた時、 窓口の方に 「最初の領収書は差額をお返しする時に持ってきて下さい。」 と言われ、差額を受取る時に正規の領収書と交換しました。 最初のお渡し時にこそ手書きで、仮領収証としてお渡しされるといいでしょう。

happaohana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険医療機関には領収書の交付義務があるのですが、仮領収証(というものも あるのですね)でもよいのですね。 (10割お預かりしたまま、精算にいらっしゃらない方も多いのですが‥)

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

マイナスの領収書はあげられないでしょう。 900円分の領収書はレセコンで対応できないなら、3000円返金して新たに900円の領収書を発行ですよね。 レセコンで対応出来なければ、市販の領収書に手書きで作成すればいいでしょう。

happaohana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 レセコンで対応できなくもないのですが、日報が狂ってしまうため、 仰るとおり、手書きにて対応していこうと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その時はわからずに手書きで900円の領収書を「○月○日診療分」… これでは○月○日に 3,900円を領収したことになってしまいます。 その手書きの領収証を返してもらって、新たに「-2,100円」の領収証を渡してください。 ソフトは先人のいろいろな知恵が凝縮されているのですから、下手に逆らわない方が無難ですよ。

happaohana
質問者

補足

迅速な回答、誠にありがとうございます。 申し訳ございません、言葉が不足しておりました。 先にお渡しした3,000円の領収書は返していただきました。 実はその患者様に「マイナスのつく領収書なんて税法上ありえない!」 と怒鳴られ、これは大変だ、きちんと知っておかねばと思ったのです。 マイナスの領収書もありえるのですよね?