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マンションの合鍵

中学時代にマンションに住んでて、同じクラスの生徒がイタズラで私の住んでる部屋の合鍵を管理人から借りて無断で入室してきてました。管理人から聞くと私の従兄弟をなりすまして合鍵を借りたと聞きました。どんな問題になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

住居侵入罪になります。 鍵を貸した管理人は、その幇助になります。 刑事的には以上ですが、民事的には、その生徒と 管理人に対する損害賠償請求も可能だと思われます。 生徒が未成年であれば、親に請求できます。 刑事では、警察にいってもおそらく警察は動かない でしょうが、民事はできます。 少額訴訟ということになるでしょうから、これは素人でも 可能です。

その他の回答 (2)

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.2

住居不法侵入にあたります。 警察に言って相談して下さい。実質的被害がないならば、警察も逮捕などはしないでしょうが、注意くらいはするでしょう。被害届を出しても、友人で盗難などがないならば、同様でしょう。告訴したら少しは動くでしょうが、不起訴になる可能性が高いです。ただ、相手が異性で引き出しを開けられたなどの場合は、事情が異なるので、対応してくれるでしょう。 管理人には、鍵を渡す場合には、身分証明書の提示を求めるなどの注意をしておきましょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

住居侵入罪 (住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 何かを持ち出した場合 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 何かを壊した場合 (器物損壊等) 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 >管理人から聞くと私の従兄弟をなりすまして合鍵を借りたと聞きました。 (詐欺) 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 住居侵入罪の他は、各行為で犯罪が付加されます。 管理人に対しては詐欺罪が抵触する可能性があります。 これは、被害者が管理人となりますから、管理人の告訴が必要となります。 いとこに成りすましてますから、詐意(騙す気持ち)があります。 またそれで、「鍵」を交付させていますから、成立条件は整います。

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