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準強姦の示談金について

成人の女子大学生です。 二ヶ月ほど前に、社会人の人と2:2で飲み会をし、強いお酒をノリで半強制的に飲まされ、そのままホテルで行為をされました。友達ともう1人の男性は先に帰っていました。 私は泥酔状態でほぼ動けない状態だったのですが、避妊具をつけずにされたことは覚えています。 行為が終わり一時間後に目を覚ましたときには、もう相手はいませんでした。 しかし、SNSで確認したところ、相手の婚約者の名前も相手が勤めている会社もわかりました。 (私のアカウント自体はその直後ブロックされ、彼の情報の公開そのものもシャットアウトされていました) 次の日、病院にいき緊急避妊ピルを貰って飲みました。 相手は27歳で、勤めている会社は大手商社です。 すこし時間がたってしまいましたが、やはりこのまま済ますのは精神的に辛いと思い、質問させて頂きました。 しかし、婚約中の女性のことを思うと心が痛く、示談で済ませたいと思っているのですが、どれくらいの示談金が妥当なのでしょうか。 私が泥酔のためほぼ無抵抗だったのが気になります。 お酒を飲まされているところは、ある程度友人も見ております。 ぜひ、どなたか助言を頂けると幸いです。

みんなの回答

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

あなたの婚約者に犯された人が、あなたの事を思って黙っているのは嬉しいのですか? そのお陰で何もしらないまま、その人と結婚できるのが嬉しいのですか? あなたの婚約者が、そういう行為をした時、あなたは知りたくは無いのですか? しらないままで、その人と結婚したいと考えますか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

まず、弁護士に早急に相談してください。 準強姦罪の場合でも、診断書は必要ない場合が多々あります。 刑事告訴が出来れば、相手は最初は任意で呼び出しされますから、会っていたことを証明できる証人がいれば警察の方も動きやすいでしょう。 診断書が無くても、緊急ピルの購入領収書・病院での診察記録のどちらかがあれば、捕捉証拠となります。 相手の容疑が濃くなれば、警察は任意から強制へと切り替え「逮捕」ということになります。 強姦罪は、一つの性癖で繰り返す傾向があります。 相手に弁護士が付けば、必ず示談を申し込んできます。 性犯罪は、被害者が起訴までに告訴を取り下げることで釈放されますから、そこを利用すれば慰謝料請求の裁判を起こさないで勝てます。 今の状態では、相談者さんが請求をしても相手が拒否をすれば強制することはできませんから、裁判という事になってきます。 そこでは、相談者さんが準強姦罪があったという事から全て証拠で証明しないと勝てませんから、難しい裁判になる可能性が高いでしょう。 しかし、警察が動けばそれらは全て警察が取り調べから証明しますから相談者さんには有利でしょう。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

病院で診断書はムラってあるの、なきゃ証明できないじゃん、ただのゆすりになってしまいますよ。

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