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個別指導塾のアルバイト講師の賃金制度について
私は現在大学生なのですが、某個別指導塾にて講師としてアルバイトをしております。授業は、1コマ80分で1対1と1対2となっています。今回はそのアルバイトの賃金体制に関していくつかお聞きしたいことがあります。 (1)例えば、その日すでに出勤している時に、生徒から当日の欠席になってしまい、私の授業が1対2から、1対1になってしまう、または元々1対1の授業で授業自体がなくなってしまうしまう事が多々あります。その場合、塾が当日のキャンセル料を講師に支払うように要求することは可能でしょうか? ※当日授業キャンセルだと、その生徒は後日に振り替えをすることはできません。元々授業料として貰っているお金なので、講師にキャンセル料をあててもいいのではないかと思ってしまいます。 (2)また、1対1と1対2の賃金に関してなのですが、1対1:1000円/80分、 1対2:1750円/80分となっており、生徒1人と2人に教える時の差が大きいような気がします。私個人的な意見ですが、1人と2人に教える労力の差はあまりないように感じています。 塾講師が労働に対する賃金が割に合わないというのは、よく耳にします。実際私もお金目的のみで塾講師をしているわけではないですし、子供が好きで、やってて楽しいというところに充実感を持っているのも事実です。 しかし、最近は、生徒のキャンセルも多くて私がその生徒に教えるための準備に費やした時間、私が予定していた金額より低めの収入になってしまい、仕事に対してのモチベーションも下がりつつあります。(アルバイトは生活費のためにやっています。)私の塾自体、赤字ではないので、もう少しそこを改善できるのではないかと思うのですが・・・ 他塾の状況など全く知らないので、みなさんのご意見をお聞きしたいと思います。皆さんの意見を参考にして、最終的には上の方に相談してみようと思っています。 長文になりましたが、ご意見よろしくお願いします。
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- BC81
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基本的には契約の問題なので、どのような要求も、可能か不可能かと言えば可能です。休業補償については、先の回答にもあるように法律上の根拠もあります。 ただ、要求を出来るか出来ないかということと、教室側がそれを呑むか、そのような要求をする学生アルバイトの存在を許すかということとは別問題です。 教室は赤字ではないとありますが、実は休業補償がない故なのかもしれない。 もしそうなら、質問者はパンドラの箱を開けようとしているのであって、居られては困る訳です。その場合は上司に相談しただけでアウトでしょう。 あと、一人と二人の場合の負担が大差ないということは、話に出さないほうがいいでしょうね。 「なら2人の時も1コマ1000円でいいのか」「2人の時は手抜き指導しているから楽なのだ」などと逆手に取られたらどうしますか?そう言われたあとに、休業補償について言い出せるでしょうか。 待遇改善要求は労働者の権利ですが、権利であることは、だから問題も心配もないということを意味するものではありません。 やるなら、職場に居られなくなるのも覚悟してやりましょう。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
労働契約がどうなってるのか?なんかにもよると思います。 業務委託契約なんかになってると、ちょっとややこしいかも。 以下、通常の労働契約だと仮定して、 > (1)例えば、その日すでに出勤している時に、生徒から当日の欠席になってしまい、私の授業が1対2から、1対1になってしまう、または元々1対1の授業で授業自体がなくなってしまうしまう事が多々あります。その場合、塾が当日のキャンセル料を講師に支払うように要求することは可能でしょうか? 1対2→1対1になった場合には、差額を請求するってのは難しいです。 1対1の授業が無くなって休業になったのなら、通常勤務した場合の6割以上の休業手当を請求できます。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 | 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 > (2)また、1対1と1対2の賃金に関してなのですが、1対1:1000円/80分、 1対2:1750円/80分となっており、生徒1人と2人に教える時の差が大きいような気がします。私個人的な意見ですが、1人と2人に教える労力の差はあまりないように感じています。 1対1の場合の賃金が基準で、1対2の場合には割増賃金が支給されるとかなら、問題ないかも。 あとは、1時間当たりの賃金に換算して時給750円ですが、都道府県ごとの最低賃金を下回っていなければ、問題にならないです。 賃金の計算を平均の賃金でやるのなら、それでも問題にならないかも? 地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html それ以外は、特に法律に違反するような要素は無いと思われます。 労使でしっかり話し合いして、改善を求めていくべきような案件かも。