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酒気帯運転をした者に車両提供してしまいました。処分はどういったものですか?
H21.7.1に会社の先輩と飲みに行き、その帰りに走行中のパトカーに止められました。運転していた先輩は呼気0.5mgで酒気帯運転と判断され、赤キップを貰ってました。自分は助手席に乗っており、当日は調書を記入しただけです。この場合自分にはどのような処分(行政・刑事)になりますか? なにぶん初めてのことなので不安でたまりません。よろしくお願いします。 警察では 車両提供罪(道交法第65条第2項)の容疑がかかっている 免取の可能性もある と言われました。
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補足
通知が来ました 聴聞の件名:運転免許の効力の停止に関する聴聞 予定される不利益処分の内容:運転免許の効力の停止(180日以上) 根拠となる法令の条項:道路交通法第103条第1項6号 180日以上ってことは取消の可能性もあるってことですか? 減免の可能性はありますか? 色々質問してすいません。解答よろしくお願いします。