takeshima38のプロフィール
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- 登録日2012/04/23
- 原付の酒気帯び運転について質問です。
先日、飲酒をした後エンジンをかけない状態でペダル付きの原付を漕いで車道を走ってしまいました。 そのとき警察官に呼び止められ、「酒気を帯びた状態で原付を運転した」ということで調書をとられました。 そして今日裁判所へ罰金を納めに出向き担当の方と話をしていたところ、「ペダルをこいでいたということは原付の運転ではなく、自転車の酒気帯び運転になる」といわれ、警察へ調書が送り返されました。 その後すぐに警察署から電話があり、明日警察署へ原付と登録証明書を持って来るようにと言われました。 ここで質問です。 ・警察によるとドライブレコーダー等の証拠もなく、「現認」で判断する、ということをいわれました。これは警察がもし「エンジンはかかっていた。この目で見たし、エンジン音を聞き間違える可能性は低い」などと言って、私が「エンジンがかかった状態で運転していた」と言われてしまったらこれを認めるしかないのでしょうか ・また、エンジンをかけて運転していたと認められたとき、私は虚偽の供述をしたということになってしまうのでしょうか ・恐らく明日はエンジンがかかっていたかどうかを判断するのだと推測していますが、警察はどのように証明をするのでしょうか。また、私が「エンジンはかかっていなかった」と証明するためにできることはなにかあるのでしょうか 多くなってしまいましたが以上です。お互いに「エンジンはかかっていた/かかっていなかった」という水掛け論になってしまうのかと思い、私は何をすればいいのかまったくわからない状況です。 どちらにせよ違反をしてしまったという事実は変わりませんが、犯していない罪までかぶることには納得できません。どなたかお知恵をおかしください。よろしくお願いいたします。
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- noname#168391
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- 原付の酒気帯び運転について質問です。
先日、飲酒をした後エンジンをかけない状態でペダル付きの原付を漕いで車道を走ってしまいました。 そのとき警察官に呼び止められ、「酒気を帯びた状態で原付を運転した」ということで調書をとられました。 そして今日裁判所へ罰金を納めに出向き担当の方と話をしていたところ、「ペダルをこいでいたということは原付の運転ではなく、自転車の酒気帯び運転になる」といわれ、警察へ調書が送り返されました。 その後すぐに警察署から電話があり、明日警察署へ原付と登録証明書を持って来るようにと言われました。 ここで質問です。 ・警察によるとドライブレコーダー等の証拠もなく、「現認」で判断する、ということをいわれました。これは警察がもし「エンジンはかかっていた。この目で見たし、エンジン音を聞き間違える可能性は低い」などと言って、私が「エンジンがかかった状態で運転していた」と言われてしまったらこれを認めるしかないのでしょうか ・また、エンジンをかけて運転していたと認められたとき、私は虚偽の供述をしたということになってしまうのでしょうか ・恐らく明日はエンジンがかかっていたかどうかを判断するのだと推測していますが、警察はどのように証明をするのでしょうか。また、私が「エンジンはかかっていなかった」と証明するためにできることはなにかあるのでしょうか 多くなってしまいましたが以上です。お互いに「エンジンはかかっていた/かかっていなかった」という水掛け論になってしまうのかと思い、私は何をすればいいのかまったくわからない状況です。 どちらにせよ違反をしてしまったという事実は変わりませんが、犯していない罪までかぶることには納得できません。どなたかお知恵をおかしください。よろしくお願いいたします。
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先日、飲酒をした後エンジンをかけない状態でペダル付きの原付を漕いで車道を走ってしまいました。 そのとき警察官に呼び止められ、「酒気を帯びた状態で原付を運転した」ということで調書をとられました。 そして今日裁判所へ罰金を納めに出向き担当の方と話をしていたところ、「ペダルをこいでいたということは原付の運転ではなく、自転車の酒気帯び運転になる」といわれ、警察へ調書が送り返されました。 その後すぐに警察署から電話があり、明日警察署へ原付と登録証明書を持って来るようにと言われました。 ここで質問です。 ・警察によるとドライブレコーダー等の証拠もなく、「現認」で判断する、ということをいわれました。これは警察がもし「エンジンはかかっていた。この目で見たし、エンジン音を聞き間違える可能性は低い」などと言って、私が「エンジンがかかった状態で運転していた」と言われてしまったらこれを認めるしかないのでしょうか ・また、エンジンをかけて運転していたと認められたとき、私は虚偽の供述をしたということになってしまうのでしょうか ・恐らく明日はエンジンがかかっていたかどうかを判断するのだと推測していますが、警察はどのように証明をするのでしょうか。また、私が「エンジンはかかっていなかった」と証明するためにできることはなにかあるのでしょうか 多くなってしまいましたが以上です。お互いに「エンジンはかかっていた/かかっていなかった」という水掛け論になってしまうのかと思い、私は何をすればいいのかまったくわからない状況です。 どちらにせよ違反をしてしまったという事実は変わりませんが、犯していない罪までかぶることには納得できません。どなたかお知恵をおかしください。よろしくお願いいたします。
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先日、飲酒をした後エンジンをかけない状態でペダル付きの原付を漕いで車道を走ってしまいました。 そのとき警察官に呼び止められ、「酒気を帯びた状態で原付を運転した」ということで調書をとられました。 そして今日裁判所へ罰金を納めに出向き担当の方と話をしていたところ、「ペダルをこいでいたということは原付の運転ではなく、自転車の酒気帯び運転になる」といわれ、警察へ調書が送り返されました。 その後すぐに警察署から電話があり、明日警察署へ原付と登録証明書を持って来るようにと言われました。 ここで質問です。 ・警察によるとドライブレコーダー等の証拠もなく、「現認」で判断する、ということをいわれました。これは警察がもし「エンジンはかかっていた。この目で見たし、エンジン音を聞き間違える可能性は低い」などと言って、私が「エンジンがかかった状態で運転していた」と言われてしまったらこれを認めるしかないのでしょうか ・また、エンジンをかけて運転していたと認められたとき、私は虚偽の供述をしたということになってしまうのでしょうか ・恐らく明日はエンジンがかかっていたかどうかを判断するのだと推測していますが、警察はどのように証明をするのでしょうか。また、私が「エンジンはかかっていなかった」と証明するためにできることはなにかあるのでしょうか 多くなってしまいましたが以上です。お互いに「エンジンはかかっていた/かかっていなかった」という水掛け論になってしまうのかと思い、私は何をすればいいのかまったくわからない状況です。 どちらにせよ違反をしてしまったという事実は変わりませんが、犯していない罪までかぶることには納得できません。どなたかお知恵をおかしください。よろしくお願いいたします。
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