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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族??)

扶養家族とは?税務署からの指摘について

このQ&Aのポイント
  • 子供を保育園に預けるための手続をする際、子供が自分の扶養に入っていないと税務署から指摘がありました。他にも同様の事例があれば会社的に問題があるのか疑問です。
  • 扶養は税法上の規定であり、健康保険においても意味があるようです。ただし、社員Aの場合は年末調整の際に扶養の用紙を提出しているはずです。
  • 前担当者が退職したため、手続が正しく行われているかは不明です。現担当者も同様の問い合わせがあり、全く知識がない状態です。会社からは何か手続が必要なのか、年末調整だけでは不十分なのか疑問です。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>会社から、何か手続をしなければいけないのでしょうか? >年末調整だけでは、ダメなのでしょうか? お困りなのは分かりますが、このようなQ&Aサイトで「会社が行うべき正しい手続き」を確認するのはあまりお勧めできません。 あくまで「回答が間違っていても、質問した本人が不都合を被ればそれで済む」という範囲内で利用されたほうが良いです。 仮に、回答もとに処理をして、それが間違いだった場合に、社員の方から「会社のせいで○○になった。責任をとれ!」と言われたらいかがされるのでしょうか? 「ネットの○○サイトでそう言われた。」は何の言い訳にもなりません。 ですから、「所得税(国税)」なら【税務署】、「住民税(都道府県民税&市町村民税)」なら【市町村】に直接確認されたほうが良いです。(会社に顧問税理士などがいればまずはその方に確認すべきです。) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 以上をご理解いただいた上で、「個人的な」回答は以下のようになります。(長いです。) ------- >この扶養は、税法上の部分だと思うのですが…。(ネットで、健康保険上での意味もあるというような記載を見ました) >会社は、何か申請をしなければいけないのでしょうか? >この社員Aの年末調整の際、扶養の用紙も書いてもらっています。 提出?手続?もしているはずです。 おっしゃるように、「扶養」という言葉自体には「生活の面倒を見る」というような意味しかありませんので、「何の制度の扶養に関する手続きか?」が重要になります。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A 「所得税」については「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に従い、「年末調整」を正しく行い、その内容を正確に記載した「給与所得の源泉徴収票」を提出すれば問題ありません。(他にすべきことはありません。) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成24年分)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ちなみに、【税法上の】扶養(することによる優遇策)の申告は、「原則」納税者自身が【自己申告】すべきものです。 自営業者などは「所得税の確定申告」で申告します。 「給与所得者」の場合も「…扶養控除等申告書」に記入することで【自己申告】します。(従業員の家族の状況は会社には分からないので自己申告にならざるを得ません。) なお、「…扶養控除等申告書」は「給与の支払を受ける人(給与所得者)」に提出の義務がありますが、「給与の支払者(≒会社)」が「給与所得者」に提出の指導を行い便宜をはからねばなりません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。 >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 ------- (備考1.) 【税法上の】「扶養親族」というのは、以下のリンクにあるように「一定の範囲内の親族など」で「年間の合計所得が38万円以下の者」を言います。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※16歳未満は「扶養親族」ではあっても控除の対象にはなりません。 ※「配偶者」は所得控除が別枠になっています。 配偶者の場合は、所得が38万円を超えても「配偶者【特別】控除」を(もう一方の配偶者が)受けられます。ただし、「控除対象配偶者」ではなくなります。 ------- (備考2.) 「住民税」について 住民税については「給与の支払者」が税額の算定を行う必要はありません。 「給与所得の源泉徴収票」を「給与所得者の住所の」市町村に提出するだけです。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html -------- (備考3.) 【社会保険上の扶養】による優遇策 ○健康保険の被扶養者 保険者(保険の運営者)が「被保険者の家族(親族)」を「被扶養者」として認定すると、「被扶養者」は保険料の負担なく保険(証)が使えます。 「被扶養者」の認定は各保険者が以下の通達を逸脱しない範囲で独自に要件を定めています。よって、要件には保険者ごとに微妙に違いがあります。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ○国民年金の第3号被保険者 「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者は「保険料負担のない」「3号被保険者」になることができます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 (参考) 『源泉所得税』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen.htm 『源泉所得税関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『日本年金機構>事業主の方』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/individual/index.jsp?page=3 『厚生労働省>事業主の方へ>労働保険について』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/zigyonushi_hoken.html 『税理士制度』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/seido.htm 『社労士とは』 http://www.e-leonidas.jp/1a.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

830427
質問者

お礼

詳しく、教えて頂き、またご指摘も頂き、有難うございます。 どうすればよいのか、全く分らず、分かる者にすぐに確認する事も出来なかったので、今回、質問させて頂きました。 こちらで、皆様に教えて頂いた事は、あくまでも"参考"という考え方で、各窓口等に確認しながら、進めて行きます。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

まずはAさんが、何を言ってるのかを整理する処からなさったらどうでしょうか。 「子供を保育園に預ける為に手続に行ったところ、子供が自分の扶養に入ってないと税務署で言われた。 他にもそういった事があれば会社的に良くないのではないか?」がAさんの口から出てるわけです。 1子を保育園に預ける手続き窓口は税務署ではありません。  なぜ「税務署で言われた」となるのかが、不明です。 Aさんの発言に対して、あなたが「なにを言い出してるのかが、よくわからない」と質問返しができてないわけです。 上記のAさんの発言は、どこの誰がなにをあなたに伝えたのか?その内容を正確に教えてくださいとして、対応すべきなのです。 Aさんは税法上の扶養親族に子をいれてるのだが、何らかの手続きをするさいに源泉徴収票を見たところ、扶養親族になってないというなら、会社で扶養親族に入れるべきものを入れてない、つまりミスをしてるという話になります。 ところで、以前は子が扶養親族になってましたが、税制改正で平成23年から15歳以下の子は控除対象扶養親族になりません。 下記URLの4の注の(1)です。 Aさんは「源泉徴収票をみたら、扶養親族に子がはいってない。これは会社のミスだ。」と思い込んで「会社的に良くないのではないか?」と口にしてるのではないでしょうか。 つまり、税務署で言われたというのは脚色です。言い出してることは正であるとあなたに思わせるための権威付けといえるかもしれません。既述のように「保育園の手続きをするのは税務署ではない」からです。 下記URLは国税庁タックスアンサーですので、印刷アップして「15歳以下の子は税法上の扶養親族にはならないのです」という点を教えてあげれば、Aさんは「ああ、そうなの」で話は終わってしまうと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
830427
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ございません。 私が、Aから直接ではなく、現担当者から聞いた内容で質問させて頂いたので、ズレがありました、すみません。 保育園に入れる手続ではなく、保育園に入れるので、免除を受ける為に税務署に行ったとの事でした。 会社の処理を確認したところ、きちんと処理されているようでしたので、何について言っているのかAに税務署で確認してもうらうようにお願いをし、なんとかなったようです。 ありがとうございました。

  • inababz
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回答No.1

年末調整の際に扶養の用紙に記入してもらっていても、年末調整を会社がする際に、扶養を入れるのを忘れているのではありませんか?または、「給与所得の源泉徴収票」(給与支払報告書)に記載間違いはありませんか? 年末調整(所得税源泉徴収簿を作成します)をすると、「給与所得の源泉徴収票」(給与支払報告書)を作成し、税務署(一定要件を満たす人のみ)および各市町村に提出します。 以上をふまえて下記のことをチェックしてみてはいかがですか? 源泉徴収簿には、扶養者の有無及び人数を記入する欄があります。正しく記載されていますか?また、扶養に関する控除額は、申告通りの人数で控除されていますか? 「給与所得の源泉徴収票」(給与支払報告書)は控え等あれば確認してください。摘要欄に扶養者の名前は申告通り書かれていますか? 年末調整を税理士に依頼しているのであれば、税理士に確認してください。 どこかで漏れがあるのはないかと思います。 扶養を入れ忘れているのであれば、確かに会社的には、良い印象を持ってもらえないかも・・・ 以前、当方も税理士に依頼していたとき、税理士のミスで控除が抜けていたことがありました。従業員からの指摘で判明し、大恥をかいたことがありました・・・ わかりにくい説明でごめんなさい。

830427
質問者

お礼

年末調整は、以前勤めていた従業員(税理士の資格保有者)が行っていたので、この部分に関しては担当して頂いている税理士さんがわかるかどうかわかりませんが、確認してみようと思います。 ありがとうございます。

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