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扶養家族変更手続きについて|Aさんの状況や労務士のアドバイスをまとめ
- 部下女子社員(Aさん)が扶養家族手続きの件で相談しています。Aさんは離婚しており、現在は子供2人を扶養しています。先月再婚し、夫は養子縁組となりましたが、Aさんの現在の夫の所得について会社に提出するよう労務士からアドバイスがありました。
- Aさんの夫の所得の提出が必要かどうか疑問に思っているAさんですが、労務士は所得の明確化が必要だと言っています。Aさんや夫の個人情報の問題や提出の強制について疑問を持っています。
- Aさんの状況や労務士のアドバイスを考慮して、扶養家族変更手続きについてまとめました。Aさんの所得状況の明確化が必要であり、個人情報の取り扱いや提出の強制については一般的な事例を参考にすると良いでしょう。
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>・個人情報等の問題は無いでしょうか… 過剰反応しすぎです。 社保の扶養につけるには、夫と妻のどちらの所得が多いかを確認することは、会社・健保組合にとって当然のことです。 社員にとっては、(保険料が) 扶養イコール扶養であっても、会社・健保組合は大きな負担を生じるのです。 必要な情報を求めるのに、個人情報も何もありません。 >・AさんやAさんの夫が拒んだ時でも強制… 会社・健保組合にとって、社員の家族まで面倒を見なければいけない義務はありません。 拒んだら扶養家族と認定しないだけです。 子供を夫とともに国保に加入させれば良いだけのことです。 >・一般的に事例などありますか… 自営業者の確定申告書あるいは所得証明書などの提出を求めるのは、ごく普通に行われていることです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >個人情報等の問題は無いでしょうか? 「(本人が知らない間に)勝手に情報を取得する」のではなく、「本人が了承している」ならばどんな情報でも問題ありません。 逆に、「本人が拒否すれば」どんな些細な情報でも強制的に提供させることはできません。(「税務調査」など本人の同意不要で情報を取得できる場合もあります。) もちろん、事前に「就業規則」で「(社会通念上問題ない範囲で)雇用主と従業員との合意」がなされていれば、「同意不要(提供義務がある)」ということになります。 --- なお、「提供を拒否」した場合は、「保険者(保険の運営者)」によって「被扶養者資格」が取り消される可能性が高いです。 (参考) 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 健康保険組合には、被扶養者認定に関する「調査権」があるのですか? >>A …したがって、被扶養者認定を慎重に審査するために、資料の請求をもとめることができます。(健康保険法第197条ノ2) 『公文健康保険組合>被扶養者状況確認調査のお知らせ』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html >>参考:調査に関する法・関連通達 >>○ 健康保険法施行規則第38条(被扶養者の届出) >>○ 健康保険法施行規則第50条(被保険者証の検認又は更新) >>○ 健康保険法第197条(報告等) ※「被扶養者の認定基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合によっては大きく」異なりますのでご留意下さい。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 >AさんやAさんの夫が拒んだ時でも強制は出来るのでしょうか? 上記の通り、「拒む」ならば「強制」はできません。 >一般的に事例などありますか? 上記のような事例を「夫婦共同扶養」と呼んで、「国」が認定の【目安】を示しています。 つまり、過去に「夫婦どちらの公的医療保険に加入させるべきかで揉めることがあった」ということです。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf >>3 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者である場合における被扶養者の認定については、別紙の1の(1)ないし(3)及び3によるものであること。 >>〔別紙〕…夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定に当たつては、左記要領を参考として、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものとする。 >>1(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。… ***** (備考) >担当労務士より、夫婦どちらの所得が多いかハッキリ判らないとダメだから… 一般的に「所得」と言った場合は、「【税法上の】所得金額」を指すことが多いですが、「健康保険の被扶養者の認定」で考慮されるのは、「税法上の所得金額」【ではなく】、「保険者」が【収入とみなすもの】ですからご留意下さい。 ちなみに、「税法上の所得金額」は、以下のリンクにあるような方法で計算します。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >担当労務士は「社員としては当然だ」と言ってます… 「社員としては」というよりも、「自分の家族が保険料無料で健康保険に加入している被保険者としては」と言ったほうが適切かと思います。 ***** (出典・その他参考URL) 『[PDF]Part3 守秘義務と個人情報保護法』 http://www.khk.co.jp/pub?rid=attach&aid=155 --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 情報提供には就業規則も関わっているんですね。 今は手元に資料がないので明日確認してみます。
- ma-fuji
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子どもの扶養を父親か母親どちらにつけるのかは、税金上の扶養はどっちでも問題ありません。 しかし、健康保険や会社の扶養手当の対象とする場合は、通常”所得の多い方”が原則です。 >・個人情報等の問題は無いでしょうか? 個人情報とはいえ、必要な情報です。 その情報を他に使うことがなければ問題ないでしょう。 なお、所得は「プライバシー」であって「個人情報」ではありません。 個人情報とは、「氏名など個人を特定できる情報」をいいます。 参考 http://privacymark.jp/wakaru/kouza/theme1_03.html >・AさんやAさんの夫が拒んだ時でも強制は出来るのでしょうか? できるでしょう。 当事者が拒否するのは自由ですが、その場合扶養認定されないだけです。 >・一般的に事例などありますか? 私の会社でもそうですよ。 母親が扶養できる条件は、父親より2割以上所得が多いこととされています。 当然、それが証明できる書類、確定申告書のコピー、所得証明書などの書類の提出を求められます。 同じ程度なら、母親が扶養にすることはできません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >子どもの扶養を父親か母親どちらにつけるのかは、税金上の扶養はどっちでも問題ありません。 また一つ勉強になりました。 貴重なアドバイスありがとうございます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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>個人情報等の問題は無いでしょうか 出すべき情報でしょ 所得の証明を出さずに社会保障を受けようと思うのがおかしい 詐欺でない保証をどうするのですか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 判りました。話を進めていきます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、大変良くわかりました。 「健保⇒国保」などアドバイスありがとうございます。 いわれてみれば当たり前の事ですね。 変な世の中なので、警戒し過ぎました。 もっと勉強します。
補足
皆様から貴重な意見を頂き、全員の方をベストアンサーにしたいのですが、mukaiyama様は迅速かつ明瞭にご回答いただきましたのでベストアンサーとさせて頂きます。この度は本当にありがとうございました。