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養育費について

離婚して7年です。 公正証書もかわし、養育費は一度も遅れることなくもらっています。 偶然ある方から今の彼の収入が離婚時より倍以上になっていることを知りました。 こういう場合は増額を申し出ることはできるのでしょうか? 出す側の収入が減って減額請求ができるのなら 収入が増えたのなら増額請求もできるのではと思うのですが・・・。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Gusdrums
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回答No.2

早速のお礼、有難うございました。 養育費の増額の件で再回答ですが。 質問者様は、現在、母子家庭なのでしょうか? 一人親政策による、母子家庭の福祉金や質問者さんのご収入も関係してきます。 簡単な計算書を添付しておきますので、ご参考に! http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspcal.html 弁護士とかにも相談するのも良いですね。 無料なら法務局でも相談してくれますよ。 それにしても、旦那さんの浮気は問題で、ご苦労なされた様なのですね。 慰謝料も支払い、公正証書を履行しているいるのは、強制執行への脅威なのでしょうかね。

noname#180983
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました。 離婚後は母子家庭で時々母にも助けてもらいながら一人で育てております。 色々と参考になりました。

その他の回答 (1)

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.1

養育費の増減も減額も、一旦、公正証書に記載しても、相手の収入が増えたから、増額を請求するのなら、先ず調停での話し合いですね。 相手側の最寄りの家庭裁判所での調停となりますが、貴方の最寄りの家庭裁判所でも申し立ては出来ます。 しかし、相手の年収を証明する書類(昨年度の年収証明等)が必要なのと、子供の成長により養育費の加算が必要であると、主張すべきです。 調停ですから、公正証書作成よりは、費用はかなり安価ですが、双方の話し合いが、異なり、不成立(例えば、元旦那の収入が上がっても、借金してたりで、返済の負担があったりとか)や相手が調停への呼び出しに応じなければならないという強制力がありませんが、養育費とは子供を健全に育て上げるという観点から、相手の収入が増えれば、増額請求は賢明と思います。 どのような経緯でご離婚をなされたか?ですが、元旦那さんに子供さんと面接交流とか、はしていますか。 公正証書の内容をお互いがきちんと履行していますか。 夫婦は離婚すれば他人ですが、親子の関係は切れません。 言われなくても分かってますよ!って、でしたら失礼致しました。 先ずは、裁判所へ。

noname#180983
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 離婚の主な理由は、夫の浮気で慰謝料ももらいました。 面会は向こうからの要求が一度もないため行っておりません。 元夫は社会的に地位のある仕事についており 証書内容の不履行はお互い一度もありません。 増額の請求に私の収入は関係ありますか? 離婚後、資格を活かした仕事をしており今は相当額の収入が私にもあります。 ですので生活が苦しくて増額要求するのではなく 父親の子供への義務として収入にあった養育費を出してほしいという 思いからです。 色々と参考になりました。 ありがとうございました。

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