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養育費について

離婚することになったのですが、養育費のことで質問したいことがあります。 私は専業主婦で1才半と生後0ヶ月の子がいます。 親権はわたしになります。 旦那は年収330万です。 離婚の際公正証書を作ります。 相手は養育費4万しか出せないと言っています。(他にも借金があるため) そこで、月4万でよいので子供達がそれぞれ20才になるまで必ず払う(減額等なし)っという公正証書はつくれるのでしょうか? 旦那が承認すればよいのでしょうか?

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  • rinnrinn7
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回答No.4

No..1 です。 お礼の書き込みありがとうございました。 >公正証書も裁判所の判決と同じではないのですか? 同じようで、まったく同じな訳ではありません。 公正証書を作成して協議離婚される場合は No.3さんのおっしゃるとおり『強制執行認諾約款付公正証書』を 作成することをおススメします。 調停離婚は調停調書作成後に不服申し立ては一切出来ません。 のちに収入などに変動があった場合は減額調停の申し立てなど出来ますがね。 公正証書がいい点と 調停離婚がいい場合などあるので 細かい違いは本で調べたり、弁護士さんなどに相談したりすると分かりやすいと思います。 みなさん事情もそれぞれだし相手があることなので『こうしたら…』と一概に言えないのが 申し訳ないですね。。。 ただ、決めても お金が無い人からは取れない。。。これも悲しい現実です。 後悔しないように、いろんな手をつかい、相談してベストを見つけて下さいね!

hituzisann
質問者

お礼

協議離婚の場合は『強制執行認諾約款付公正証書』を作ります。 夫はお金ない人ですね。ない人からはあまりいただけないですもんね。。。 公正証書か協議離婚かもうすこし調べてみます! ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#138996
noname#138996
回答No.3

公正証書作成の件ですが、「減額無し」の文言は入れられても良いでしょうが、それでは元々「減額有り」が前提になる養育費支払いになってしまいます。公正証書に書かれたことは約束を守るのが前提で書かれています。従いまして、「減額無し」という文言はなじみません。 もし、将来の支払いがご心配なら、別の項目を設けて、養育費の支払いは子どもの成長に合わせて、当事者で必要と思われる範囲で協議する事とする。等の附則を付け加えておかれた方が良いのでは無いでしょうか。 公正証書は、判決と同じ効力を有していますので、調停・裁判を経ずして給料などの差し押さえが可能です。ただし、公正証書は、「執行文付き」の「公正証書」にされることです。そうでなければ差し押さえが出来ませんので。もし、離婚された後、養育費の支払いが滞るようでしたら、差し押さえ手続きをすぐに取られることです。 差し押さえ手続きには、5万円程度の費用がかかりますが、相手に支払わなければならないのだ。約束は守るべきだ。と、いう思いをハッキリ認識してもらうためにも、支払いが遅れた場合、差し押さえ手続きを取られるべきです。その為の公正証書の作成です。 尚、公正証書を作成して、養育費の支払いを約束しても不安な場合は、保証人を付けておかれると安心できると思います。保証人は、ご主人の兄弟とか親になるでしょうが。 蛇足ですが、離婚の責任の所在をハッキリさせておく方が良い様に思います。旦那に借金があるので養育費は・・・・、とありますが、その借金は旦那さんが勝手に作ったものでしょうか。もし、そうならば、そのせいで養育費が減額されるのは不合理です。結婚されて何年も経っていないようですので、この責任の一端を旦那の親が担って、借金が無くなった状態での養育費を決める。と、いう交渉も出来ますが・・・。 もし、ご相談者の方に離婚の原因があるのでしたら、こういう話は、旦那さんの借金があるので養育費はこれくらいでお願いします。と、言い分を受け入れなければならないでしょう。養育費の支払いと借金の支払い。そして、その責任の有無の所在をハッキリさせなければいけないのでは無いでしょうか。 ご相談者は旦那さんを信用されてないようですので、将来の保証を取り付けておきたいのでしょう。それならば、もっと、ご自分と小さな子供さんの将来の生活をお考えになって交渉されるべきだと思いますが・・・。ちなみに、旦那さんの年収が330万円で奥さんは専業主婦の場合、離婚時の養育費は4万円~6万円が裁判所の判断基準となる指標です。

hituzisann
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 旦那の親は子供には何もしたくないようです。 旦那も親には頼みたくないみたいなのですが・・・ 仲はぜんぜん悪くない(マザコン・子離れできない)んですがね。。。 私もできれば最低でも5万はいただきたいのですが。。。

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回答No.2

公正証書で減額なし等なしという内容を作ってもらうことはできると思いますが、 (もちろん旦那の承認はいります。)それだけだと確実とはいえません。 実際、本当に払えない、もしくは払いたくないと相手が望んだ場合、 裁判所に行き養育費の不服申し立て(減額を調停申し立て)をされてしまえば、 あなたの作ったはずの公正証書の内容、金額を変更させられてしまう可能性が あるからです。 そうなった場合、公証役場の方達も介入できません。 実際わたしの身内で公正証書の作成をお金をかけてしたにもかかわらず、 相手が無職になったこと、体調が思わしくない、、、などの理由で 減額をされてしまったので・・・。 調停を起こされお互いに折り合いがつかなければ、最終的に調停の裁判の方が 金額を決めることになってしまいます。 ですから、公正証書を作る際に相手の方が払えなくなった場合の事まで、 必ず記すことを薦めます。 例えば、、、 相手が払えなくなった場合は相手方のご両親が支払う・・・など。 (その場合、両親の承認も必要になりますが) 実家のご両親の経済環境にもよりますが、こういう場合も想定して 公正証書を作成してください。 あなた様の貰える養育費は高いものではないので、調停をおこされたからといって 必ずしも減額になるとは限らないものの、相手に払う能力がないとなった場合 調停で覆されてしまうということをお忘れなく・・・ 一度作成したのに・・・なんで今さら!! なんてことにならないように。 ちなみに、調停で決められた場合には、あなたにも方法があるんです。 相手方の生活環境が変わり収入が上がった等の場合は、 あなたも不服申し立てという事ができます。 ですが、調停に何度も足を運んだり、折り合いがつかない場合や、 どうなるか分からない不安な状況ほど、あなたにとって辛いものです。 ただ今後、あなたの環境が変わり、この額では生活が・・・ なんてことになった場合養育費を上げてほしいと調停申し立てが できることも覚えておいてくださいね。 養育費は支払う義務があります。(金額が少なくとも) ただ、払われてる方も少ないのが現状です。 相手の方に入れ知恵してくる方もいます。 まだ、小さなお子さんを抱えての生活はとても大変ですよね。 育児に仕事、いちいち相手の都合で調停なんか行く暇もないでしょうし 精神的にもきついですよね。 ですから、記す内容をもう一度検討してみてください。 相手が払えなくなった時は、こうしてください・・・と。 いろいろと大変でしょうがお子様の将来のため頑張ってくださいね。

hituzisann
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 旦那の両親にも連帯保証人になってもらいたいと考えています。 離婚の原因にもなった人たちですから・・・

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  • rinnrinn7
  • ベストアンサー率36% (54/148)
回答No.1

お子さんの年齢と旦那さんの年収からみて まだお若いご夫婦と推定します。 離婚が決まっていても養育費の確約が欲しいなら 公正証書ではなくて 調停離婚をおススメします。 もちろん公正証書もいいのですが、調停離婚の場合の調停調書は裁判所の判決と同じなので もし、養育費が滞った時には裁判所に申し立てればすぐ履行勧告をしてくれます。 調停申し立てるには弁護士も必要無いですし、値段も格安です。 ちょっと手間かもしれませんが これから10年以上も長きに渡っての契約ごとなので 旦那さんに借金があるならなおさら今後滞ることを想定して養育費の調停をしたほうが安心かと 思います。 お子さん二人のより安定した生活の為には一手間かけておいた方が後々良いですよ♪ 離婚も大変ですが その後も大変ですからね。 少しでも不安要素は少なくしておいた方が気持ちも楽ですよ♪ 頑張って下さいね!

hituzisann
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 公正証書も裁判所の判決と同じではないのですか?

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