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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専業主婦(求職中)の国民年金支払いについて)

専業主婦の国民年金支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦(求職中)が国民年金支払いに関して疑問を抱いています。
  • 失業保険の手続き中に国民年金の免除申請をしたが却下され、支払い義務があると督促されています。
  • 明らかに支払い義務がないと思われる4月の分について抗議しようと考えています。また、多額の保険料を支払いながらも確定申告で返金が可能か疑問を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.4

ご心痛お察しします。 まず >5月半ばまでは収入が無いので支払い義務はないはずだ、 これは解釈が間違ってますよ。 収入がないなら「免除申請」が筆数。 だけど却下されてるので「支払う義務」があります。 4月分に関しては10日に辞めて直ぐに「失業保険」の手続きをされてるので ご主人の会社か国民年金どちらかを選択することになるはずです。 しかし・・・「国民年金の免除申請」されてるので「国民年金」を選択したことになってるはずですよ。 >扶養者移動届 これで4月分は扶養扱いになるので問題有りません。 >そこから多額の年金・健康保険料・住民税を毎月納めていることにも全く納得がいっていないのですが、これは確定申告をすればけっこう戻ってきますよね? 確定申告で返ってくるのは「所得税」のみ。 住民税は前年度分を支払ってるので「免除」はありません。 健康保険は「扶養」に戻れば支払わないで良い分です。 5ヶ月だけ支払いましょう。ただ普通は国民健康保険の方が高くなるので「任意継続」で節約するのですがね。 今回のお怒りのポイントは ・言われるがママに「免除申請」行ってしまったから4・5月分の「督促状」が届く事になってしまった。  但し、4月分は「扶養者移動届」支払わないが「5月分」は免除却下なので支払いましょう。 ・確定申告は「所得税」のみしか還付されません。 ・住民税は前年度収入なので「支払う義務有り」です。 ・国民健康保険は「扶養が外れてる5ヶ月のみ」支払いましょう。  ただ「任意継続」の選択肢があったのに残念です。申請時期が既に終わってます。 全て「知識不足」で起こったこと。 冷静に順追って考えれば自ずと理解できます。 仕事頑張って探して下さいね。

chotos06
質問者

お礼

なるほど!とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。 住民税は前年の収入ぶんを払っているのでしょうがないにしても、年金と健康保険料は支払い能力を超えているのに払ってる状態なので少しは戻ると期待していたんですが、その可能性は薄そうですね。残念です。でも今後の勉強のために申告の準備だけはしておこうと思います。 健康保険の任意継続って、病院にかかっている途中じゃないとできないんじゃなかったですっけ?昔仕事を辞めたときはそうだったんですが・・・なにぶん健康で2年ほど病院に行かずにすんでいたんですが、5月からきゅうに病院に行く羽目になり、国保の申請にいったしだいです。どのみち失業保険を貰えるのもあと1カ月ほどなので(途中1カ月は短期バイトに行っていたので支払いがそのぶんずれた)支給が終わったらすみやかに扶養に入ります。

その他の回答 (4)

  • eranchan
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回答No.5

#2です。 >6月分から払っているって質問文に書いてますよ。ちゃんと読んでから回答してくださいね。 ええ、ちゃんと読みました。だから、6月からは第1号被保険者としてですよね。 第3号被保険者の手続きを、4月の退職時にされたのでしょうか?ということです。 ご質問は4月5月の未納分についてではないのですか。 ご質問に添うようにこちらも言葉を選んで回答したつもりです。 ただ、ご自分はご質問分にもお礼にも辛辣なことを書き放題して、 >僻みや嫌みを言わずに、あくまでも質問事項のみにお答えくださる方、よろしくお願いします。 これはないんじゃないでしょうか。 .

回答No.3

厚生年金なのか国民年金の加入の月になるかは、月の末日の状況で決まります。 >それにしても4月は第三号被保険者になるんで支払い義務はないですよね? 4/30の時点で「厚生年金から外れていて、国民年金も払っていない」かつ「3号への異動届出をしていない」ので、自動的に「未納」となります。 なので、支払い義務が生じます。 >失業保険が収入とみなされるので受給の間(解雇なので5か月間)は主人の扶養に入れません。 「税法上の扶養」と「年金制度上の扶養」を混同していますね。 失業保険が収入とみなされるので受給の間は「税法上の扶養控除は受けられない」ですが、それは「年金とは無関係の話」なので、退職の翌日から「3号被保険者になること(つまり、年金制度上の扶養に入ること)」は「可能」です。 しかし、これは「可能なだけ」であって、自動で3号になる訳ではありません。3号になるには、退職と同時に年金事務所に「明日から3号になりますよ」と言う届出を出さないといけません。 あなたは「届出をしなかった」のですから、文句は言えません。 >扶養者移動届(4月に扶養だったという証明になるはず)は主人の会社から貰いました。他に何か必要な書類はあるでしょうか。 他には無いです。 健康保険異動届(3号異動届はこの用紙の3枚目)に、会社から貰った扶養者移動届を添えれば「過去の日付に遡って3号への異動を認めてくれる筈」なので、4月と5月の年金保険料は払う必要は無いです。 6月に入り、失業保険を受給開始した場合、失業保険が日額3,612円以上であれば、1号被保険者として、年金保険料を支払わないといけません。 しかし、失業保険が日額3,612円未満であれば、3号被保険者のまま、年金保険料を支払わなくて済みます。 失業保険が日額3,612円未満かどうか良く調べて、6月以降も3号のままで居て良かった場合は、6月以降に払った保険料について、還付請求をして下さい(本来、払う必要のないものです)

  • eranchan
  • ベストアンサー率50% (93/186)
回答No.2

年金事務所に文句を言いに行く・・・とのことですが、その前に、国民年金の加入手続きはされてますか。 厚生年金の資格取得・喪失は会社が手続きをしてくれますが、国民年金の加入手続きは本人が自分でしなければなりません。今回のご質問の場合は、4月に3号被保険者になった届を(ご自分が)されたかどうかなのですが、そこをご確認ください。 ちなみに国民年金保険料は世帯全体に納付義務があるので、免除も世帯収入で基準が決まっております。

chotos06
質問者

お礼

6月分から払っているって質問文に書いてますよ。ちゃんと読んでから回答してくださいね。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

4月分は、扶養家族なので3号さんになりますので、支払っているのと同じです 5月分は、支払い義務があります >僻みや嫌みを言わずに、あくまでも質問事項のみにお答えくださる方 だったたら、くだらない事書かなきゃいんです 要点だけ書けばいいのに…