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立替した支払の請求は?
結婚した際妻が抱えていた奨学金200万程を私の母が立替て一括支払、母曰く「私が先に死ぬからそのまま相続だね」と当時は笑い話。 その後舅嫁間がこじれ奨学金の事も有るし少しは我慢をと言ったら妻は「私から払ってほしいと一言も言っていない!」との発言。 今夫婦関係もこじれていますがもし離婚となったら母は返済請求可能なのでしょうか?
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- hekiyu
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その立て替えたという行為の法的性質が 問題になります。 貸したのであれば、返すのは当然ですが 贈与ということになれば、原則返す必要 はない、ということになります。 どういう状況で、どういう約束で立て替えた のでしょう。 それが判らないと何とも回答できません。 尚、贈与の場合、本当に例外的にですが、 忘恩行為があった場合は返還請求が出来る とした判例があります。
- ni_si_ki
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ウィキペディアで調べたところ 「金銭消費貸借契約は、借主が将来の弁済を約束し、貸主が借主へ金銭を交付した段階で有効に成立する」 とあります。 今回のケースですと奥さんが借主で貸主はお母さんになりますが、どういう口約束で立替えられたのでしょうか? 個人の貸し借りの場合、消滅時効は10年です。 今回は借用書の作成がないようですが、裁判で争うとなると、お母さん名義の口座から振り込んだ明細書が必要になってきますよ。ありますか? 返済請求はもちろん可能ですし、奥さんが勝手に家を出て行方をくらましてしまえば、通知・催告なしに請求しても良いことになっています。 でも無い袖は振れませんよ。
補足・・・再度すみません。 たしかに・・アマちゃんですね・・すみません。 不倫の証拠をつかみましょう!興信所にお願いするのもいいでしょう。 不倫の証拠があれば 奥さんと不倫相手、両方に慰謝料請求 もちろん立て替え分も請求 弁護士にもお願いしてはどうでしょうね。 はっきり話合いできるまで、絶対に離婚に応じないで下さいね。
- sadami10
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よく考えて質問してね?妻が学生時代の奨学金は実の親が保証人になるはずです。話しがかあるが妻が不倫している証拠を掴み表にすれば解決です。
>私の母が立替て ということは、 ・一旦建て替えて返済を済ませるから、いずれは返してもらう という話だったんでしょうか? ということは、返済金を嫁に貸すという形で借用書でも書いているのでしょうか? 離婚の話にもならないうちに・・何の心配でしょうね・・・。 なんで嫁の返済をお母様に建て替えてもらう・・なんてことに・・・ まぁそれは置いといて・・ 離婚となったら、返済請求することはかまいませんが 奥様がそれに応じるかどうかは・・・分かりませんよ。 返済するとしても それ以上に、あなたに慰謝料請求すると思いますよ。 >母曰く「私が先に死ぬからそのまま相続だね」と当時は笑い話。 >その後舅嫁間がこじれ奨学金の事も有るし少しは我慢を これでは、親切で立て替えしたのではなく そのことを楯に、嫁に服従させる為だった・・・と言われても仕方ないですよね。 家族の関係ではなく「嫁」に対してお金で支配しようとした。 夫であるあなたはいったい何と言ってきたのでしょうね? 傍観者のようにただ見ていて、もう離婚の計画ですか? 離婚の際、お母様への返済を要求するのであれば それは「お母様に対して、夫婦の借金」ということになります。 結婚生活の間に2人で作ってきた財産が半分になるのと同様 借金も2人で半分です。 正当な理由もなしに離婚を要求するなら、当然 奥様からは「慰謝料」を要求されます。 慰謝料から借金の半分の金額を差し引いて計算するといった形は 可能ではないでしょうか? お金を楯に「我慢しろ」は・・・どうなんでしょうね? 何故2人で地道に返済しなかったのか・・・??? どっちもどっち・・のようにも思いますけどね・・・。
お礼
早速の回答有難うございました。 質問文の内容が字足らずで簡単な説明・質問となってしまったので夫婦仲を勘違いされたかも知れませんが・・・ まあ私がアマちゃんな事も有りますが、因みに妻は不倫しています、私にバレテいないと思い必要に離婚要求が続いている状況です。