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調停離婚の効力
先日 私(夫)と妻の離婚調停で離婚が成立しました。しかし、妻は離婚を、撤回してやり直したいと、言っています。この場合、どうすれば離婚を白紙に戻すことが出来るのでしょうか?また、 妻の両親と弁護士が、妻に無断で離婚届をだした場合、この場合離婚が有効になるのでしょうか?
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また婚姻届だせばいいのでは? 裁判所の決定はあくまで決着をつけるための場ですから その後お互い合意したなら寄り戻せばいいと思うし 無断で出した場合…奥さんのはんこが押してあれば誰が出そうと受理されれば離婚は有効です
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.2
「調停で離婚に合意した」わけですから今更無断も何もありませんし、調停調書が既に作成されているならば単に戸籍に記載されていないだけで調書作成日をもって質問者さん達の離婚は成立しています。 No.1の回答にあるように再度婚姻届を出して復縁するのが現実的です。 復縁の場合には女性の再婚禁止期間もありません。
質問者
お礼
勉強になりました。 ありがとうございました。
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