補足させてもらいます。
「離婚をしたくない」理由を説明できるようにしておいて調停に望みましょう。相手方は「離婚したい」のですからそれなりの理由を用意していると思います。暴力により警察ざたになっているなら、そのことも調停員に伝えた方が良いですよ。どんな理由があるにせよ裁判所では暴力を正当化はしませんから手を出した方が負け=有責配偶者=裁判離婚は出来ないとなります。
基本的には調停は別席にて行いますが双方の了解を得られれば同席調停も有得ます。相手方に弁護士がついているので如何なる手段をとっても調停にて離婚をさせる方向で話し合いをするはずです。時には有ること無いことまで相手方は言って来ると覚悟して下さい。申し訳ありませんが調停や裁判では綺麗事は通じません。泥沼の戦争になることを覚悟して下さい。
調停は毎月1回、3~6ヶ月行われるのが普通ですが極端な話双方の意見が一致を見ない場合は不調(話し合い終了。ここで問題が無ければ裁判に移行するのですが相手方が有責配偶者なので裁判は起こせません)となります。
相手方の言い分を聞いて貴方が納得出来ないのであれば調停員に「離婚する気はありませんので不調にして下さい。」と伝えれば次回の調停で「不調」にすることが出来ます。貴方の生活もかかっているので今度は貴方から「婚姻継続費用の調停」を起こせば生活費は確保出来るでしょう(時間はかかるかもしれませんが婚姻中の費用を相手に半分負担させることが出来ます。この調停については相手が破産していない限り不調にすることは出来ないので裁判所にて判決が出ます。判決が出た後に相手が生活費を渡さない場合は履行勧告を裁判所からしてもらい、次に裁判所命令での給与財産差押え等の処置が取られます)。
調停員についてですが退職した裁判所職員であったりする場合が殆ど(地域によっては当番弁護士が調停員の時もあります)です。これが原因でどちらかに弁護士がつくと調停員の態度が弁護士側の意見に変わることが多いので
調停でも可能であれば弁護士を代理人としてつけることをお勧めします。
お礼
ありがとうございました。今、求職活動をしているのですが、収入がないため、弁護士をつける費用がない状態です。 今は、自分の実家にいるので、生活には困りませんが、婚姻費用分担っていうものがあるんですね・・・。 申し立てしてみます。