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二級建築士事務所登録の拒否
代理質問です。 知り合いの二級建築士の方が、事務所登録をしようと考えておられる のですが、平成21年4月に自己破産され、平成22年5月に刑法で起訴され執行猶予4年の執行猶予中なのですが、事務所登録が拒否されるのかどうか悩んでおられました。 実際は、事務所登録拒否とかされるのでしょうか?
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補足
>届出を受けて、免許は取り消されます。 >従って、執行猶予期間が無事に満了した時点で、免許の申請をしてください。 すいません、よく理解できないです。。。 免許が取り消されたら、執行猶予期間が無事に満了した時点で免許の申請などできないのでは? それとも、建築士登録が取り消されるのであって、建築士免許は取り消されないという意味なん でしょうか?