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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:注意をしたいのですが・・・)

小売業における店長の自己管理不足と有給休暇の許容範囲について

このQ&Aのポイント
  • 小売業において売り上げの減少傾向や問題の多さが指摘されています。
  • 店長の管理不足により、仕入れの管理やパートスタッフの時間管理に課題があり、ドタキャンも続いています。
  • 年末の繁忙期に向けて改善策を考えていますが、代わりの雇用や有給休暇の許容範囲について悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

会社経営者です。 まあ、どこの会社でもマネージャークラスの人材には事欠くのが実情です。質問者様も、店長をクビにして新しい人を入れる、という選択肢が実質的に無いから苦労しているのではないでしょうか。 基本的には、給与と待遇を実情にあった方向にするしかない、と思います。 店長には権限を持たせ、目標を達成するように強く指導します。そして目標を達成した場合にはある程度のボーナスが出る代わりに、目標を達成できないなら翌年は給与水準がマイナスになる、ということにするのです。こうしておけば有給をいくら使おうが関係ありません。目標数字がすべてを決定するからです。 また、店長クラスになれる人材の育成も必要です。若い方で見込みのある方に何らかのマネージメントを任せて、マネージャーを常に育てる必要があります。 ただし、これらのことは急にやるわけには行きません。あまりに急激に給与体系や勤務体系をいじると反動が大きいからです。 質問者様の会社の規模も分かりませんし、正社員の数も分かりません。ただ極端に言えば「店長は正社員」である必要はありません。各部門のパートさんが自分の持ち場のマネージメントが出来るのであれば、店長のする仕事はそれほど多くはなく、バートの管理程度であれば、一時的に質問者様がやって、誰か若い正社員に教えていく、という手もあるからです。 もちろんパートさんたちにも、目標数字を与えて達成したら部門ごとにボーナスを支給すればいいでしょう。 会社の業績が下がってきているときに、今のまま、では会社はつぶれてしまいます。何を変えるのか、何を変えないと業績が上がらないのか、問題は店長だけではないでしょう。 そこの見極めをするのが「全体を見る」ということですし、それが後々経営者になったときの質問者さまの「仕事」になるのです。

s-pekepon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 またお礼が遅くなり申し訳ございません。 おっしゃられる通り、ある程度権限を与えるべきかと思います。 ただこれまでの仕事ぶりを見ると、どこまで与えるべきか・・・ ここまではの線は必要だと思いますが、こちらの都合の良い点(もしくは店長のまずい点のライン)で引くのも中途半端かと思います。 だいぶ変わってはきましたが、やはり古株が・・・ そう言う人にも辞めていただくつもりで話さないとだめですね。

その他の回答 (2)

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

有休消化の当日申請は認めなくても構わねぇよ。欠勤扱いで構わねーってこった。就業規則あたりにでも明示しておきゃさらに効果的だ。実際に、会社が認める場合に限り当日申請も許すみてーな規定がよくあるぜ。 そうやって欠勤扱いにするように変えた上で、欠勤が目立つようなら、注意、減給処分を経るといい。それでもなお改善されねー場合には、懲戒解雇すりゃいい。そうやって手順を踏んでおけば、万が一トラブルになっても会社が負けることはまずねーよ。 逆に言えば、首を切る覚悟で対処しねー限り、甘い汁を吸いたい奴ぁいつまでたっても変わらねーもんだぜ。 ついでで、前日までに申請してきた場合、会社ができるのは消化日をずらすことぐれーだ。時季変更権つって、休まれると代わりもいねーしどうしたって困るってな場合に、他の日を消化日に指定することができる。それで無理矢理休んだら無断欠勤扱いにしちまえばいい。これも注意、減給ってステップにつながるよな。

s-pekepon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 またお礼が遅くなり申し訳ございません。 首を切る覚悟ですね。 確かにこの人が居ないとなどと甘やかしてきた(大袈裟ですが)つけだと思います。 良く検討します。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

就業規則をしっかりと作成されてはいかがですかね。 有給休暇については、事前に届け出が必要とか、当日の欠勤の場合には勤務時間の何時間前までに出すようにさせ、それ以外は欠勤扱いで、給与をマイナスにしてはいかがですかね。 そして、有給休暇の事前届け出、急な欠勤の状況を把握するようにし、それに基づいて給与査定をされてはいかがですかね。定期的に見直すタイミングも公表すれば、給与を下げられたくなければ頑張ることでしょう。もちろん勤務状況が良ければ、昇給も考えるようにするのです。 ひどければ、就業規則に従っての処罰も可能となることでしょう。段階を踏むことで解雇もできるようになることでしょうしね。

s-pekepon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 またお礼が遅くなり申し訳ございません。 確かに仰られるようにするのも手ですが、有給も取らずまじめに勤務していて、たまたま風邪でというような場合にはどうするかと。 1人のタメに全員がというのも・・・

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