※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:風営法(管理者常駐の管理者って?))
風営法の管理者の定義とは?
このQ&Aのポイント
風営法の中には、管理者の常駐が必要とされていますが、その管理者の定義について詳しく知りたいです。
アニューズメント施設で働いている人が、アルバイトのままで店長と書かれた名札をつけていることについて疑問を感じています。
風営法の厳しさに比べて、管理者の明確な判断基準がないことに疑問を抱いています。
風営法の中に、確か『管理者の常駐』とありますが、この管理者の定義に関してご質問させてください。
いつも行っている大きなアニューズメント施設に行ったら、今までアルバイトをしていた人の名札に『店長○○』と書いてありました。『凄いね!店長になったんだ?社員になれたの?』ときいたら『社員は社員でも契約社員ですよ。時給ですので、アルバイトかわりませんよ』って苦笑いしていました。
管理者講習を受けて管理者と認められれば、誰が店長をやっても問題ないのでしょうか?常駐しなければいけないということは、『お客様のトラブルに迅速に対応できる者』でなければいけないと思うのですが・・・・・アルバイトが店長になることに疑問を感じるというよりは、近年風営法が厳しくなった割には、管理者の明確な判断基準が無いのもおかしいと思いますが???どうなんでしょうか??
お礼
ご返信ありがとうございます。管理者は、ご返信していただいたことに該当しなければ誰でも管理者になれるということですね。 しかし、「名ばかり店長」が問題になっている最中にアルバイトがそこまで責任を負わされるのは可愛そうな気がします・・・・