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他社製品を自社のパンフに載せることは著作権上あり?

イラストを描く仕事をしています。 クライアントから住宅のパンフ用挿絵のイラストを依頼されています。 その中で某有名ブランドの高級腕時計のイラストを依頼されました。 そのイラストの趣旨としては「うちの作る家は高級品だよ」ということを 訴える「例えの挿絵」として用います。 そこで疑問に思ったのが、 ・競合しない製品(住宅と時計)でかつ写真では無いとはいえ、他社製品をイラスト化したものを載せても良いものか? ・文章上では明示しないが、イラスト上でブランド名がわかるようにするのはありか? ※某有名ブランドだとイメージしづらいかもしれませんが、OMEGAとかHERMESとかそういったブランドです。 です。 個人的にはグレーな気がしているので避けたい気持ちがあります。 たぶん、クライアントはなんにも考えてない気がします。 上記の例で白か黒かはっきりさせられる法律などの出典やご意見があれば教えていただきたいです。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

安易に特定ができる場合 特徴が酷似している場合 上記は、著作権侵害になります。 許可があれば、問題はありません。

keropiyon
質問者

補足

一口に著作権侵害とおっしゃられていますが、 今回の場合、競合業種でもなく、同業、同種製品ではないのです。 おっしゃられていることは、例えばiPadを出したAppleがデザイン丸パクリのギャラクシーを作ったらアウト・・ということじゃないでしょうか。 自分でも調べたのですが、物に対するパブリシティ権は認められないとする意見が多数派のようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E6%A8%A9 もう少し具体性のある出典をお願いいたします。

回答No.2

無断転載は著作権法違反です たとえ似ている場合でも 故意と捉えられる可能性があります 許可とれば無問題ですけど

keropiyon
質問者

補足

一口に著作権侵害とおっしゃられていますが、 今回の場合、競合業種でもなく、同業、同種製品ではないのです。 おっしゃられていることは、例えばiPadを出したAppleがデザイン丸パクリのギャラクシーを作ったらアウト・・ということじゃないでしょうか。 自分でも調べたのですが、物に対するパブリシティ権は認められないとする意見が多数派のようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E6%A8%A9 もう少し具体性のある出典をお願いいたします。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

模写のレベルによると思います。 その商品を特徴づけるレベルなのであれば(デザイン性が高い)、それと解る形での正確なトレースレベルは問題あるでしょう。 だれが見ても解らないレベルなら問題ないでしょうけど、それならその製品で無くてもよいですよね。

keropiyon
質問者

補足

一口に著作権侵害とおっしゃられていますが、 今回の場合、競合業種でもなく、同業、同種製品ではないのです。 おっしゃられていることは、例えばiPadを出したAppleがデザイン丸パクリのギャラクシーを作ったらアウト・・ということじゃないでしょうか。 自分でも調べたのですが、物に対するパブリシティ権は認められないとする意見が多数派のようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E6%A8%A9 もう少し具体性のある出典をお願いいたします。

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