- ベストアンサー
退職後、非正規で働いている間の失業保険?
正社員で5年以上働きましたが、もうすぐ退職します。 退職してから1ヶ月以内に派遣やバイトなど非正規で再就職したとしたら、 ハローワークにて失業保険は貰えないのでしょうか? 辞めてからハローワークに尋ねれば良いとは思うのですが、気になってしまって。。 御回答宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
退職して失業給付金の申請をしたが、受給開始前に再就職が決まった場合には採用証明書を提出して手続き中断をします。 この場合失業給付金「申請前に再就職が決まった」ならば「失業の状態にはならない」為受給手続き自体出来ません。 申請後に再就職が決まり「再就職手当」を申請出来るのは「1年以上継続して雇用がある」見込みの場合です。勿論雇用見込みがあり雇用保険の被保険者となるならばバイトやパートでも再就職手当の対象です。 失業給付金を申請して1ヶ月以内に再就職した場合の再就職手当は「職安の紹介扱い」での再就職に限ります。 短期のバイトを探すならば、必ず失業給付金の申請後「7日の不就労日」=待期が明ける迄待って下さい。待期明けに採用決定すれば問題ありません(待期中に面接を受けるのは構いません)。 待期明け後に採用証明書を職安に提出して認定日変更と手続き中断の処理をします。この処理さえ済ませれば、支給停止中ガンガン働いても構いません(雇用保険に加入しても問題ありません)。失業給付金を申請してから面接を受けるのがポイント。 バイトを辞めたら辞めた証明書(様式は職安にあります)を職安に提出して手続き再開します。別に支給停止3ヶ月だからって3ヶ月で辞める必要はありません。特に雇用保険に加入する場合は5ヶ月近くは働いた方が後で有利になります。 で手続き再開したら支給停止は不変期間ですから既に執行完了しています(これが採用証明書を提出して手続き中断させた効果)。手続き中断していないと「待期が完成していない」為に手続き「再開から待期と支給停止を執行」します!。辞めた証明書又はバイトの離職票を職安に提出して手続き再開です(この離職票は今回の受給には関係なく次回分の被保険者期間になります)。
その他の回答 (2)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
失業給付は、失業中であり求職活動を行っている場合に出ます。 再就職ですから失業していない訳で、、、 ただ、自己都合退職の場合、1週間の待期後に3ヶ月の給付制限があり、この間は給付も無い代わりにバイトで収入があったとしても関係ありません。(もちろん再就職という状態なら給付制限もへったくれもありません) ps 非正規という言い方をよくしますし、ある程度は仕方ないと思いますが、法律上はバイトだろうが猫の手だろうが労働者に違いなく、非正規とか何だか非合法みたいな呼び方はどうかと思います。 そもそも、誰が言い出したんだか知りませんが、正規でない労働者など存在せず、自らの地位をおとしめるような・・・ ハァハァ・・・ まあ、派遣は女衒だからロウドウシャじゃないけどね。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
貰えません。 お金稼いでるから。 稼ぐ先が無ければ「大変でしょう!」で貰えます。 稼いで「失業保険」貰えるなら 会社辞めた方が「稼ぎが良い」になってしまいます。 何か勘違いしてますよね。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
詳しく教えて頂き、どうもありがとうございました。